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後期高齢者医療制度の保険料負担について

現在、当方(サラリーマン)の被扶養者の同居の母親が、今月75歳になるのを機に、後期高齢者医療制度の加入となります。 保険料については、年金(年額90万程度)からの天引きや当方の指定口座からの引落しが可能とのことですが、年末調整(確定申告)・扶養控除等を考慮した場合、どちらを選択したほうが得策でしょうか。ご教示お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>年金(年額90万程度)… 年金以外の収入源が一切ないのなら、母自身に所得税も住民税も発生しませんので、 >天引きや当方の指定口座からの引落しが… >年末調整(確定申告)・扶養控除等を考慮… 「扶養控除」には、どっちであろうと関係ありません。 問題なく「同居老親等」で 58万円が控除されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm あなたの「社会保険料控除」とするためには、あなたの預金口座から引き落とすことが最低条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 母の預金から引き落としや、年金からの天引きなら、あなたの「社会保険料控除」とはなり得ません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q5 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

jack22000
質問者

お礼

ありがとうございます。参考サイトで勉強させていただいております。

その他の回答 (1)

  • mtmonkey
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回答No.2

扶養控除はお母様の所得額によりますので関係はありません。 後期高齢者保険料は社会保険料控除の対象となりますが、原則年金からの天引(特別徴収)となりますので、あなたの社会保険料控除とはなりません。 口座振替にしてあなたが支払えば、あなたの社会保険料控除とすることはできますが、控除により還付される額よりも後期高齢者保険料のほうが高いので得策ではありません。

jack22000
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考なりました。