高圧ガス 第1種貯蔵所と第2種貯蔵所の違い
下記条文において
第1種貯蔵所と第2種貯蔵所の違いがよく理解できません・・・。
何方か、解りやすく解説してください。
よろしくお願いいたします。
第16条 容積300立方メートル(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、
当該政令で定めるガスの種類ごとに300立方メートルを超える政令で定める値)以上の高圧ガスを貯蔵する
ときは、あらかじめ都道府県知事の許可を受けて設置する貯蔵所(以下「第一種貯蔵所」という。)において
しなければならない。ただし、第一種製造者が第5条第1項の許可を受けたところに従つて高圧ガスを貯蔵す
るとき、又は液化石油ガス法第6条の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第2条第4項の供給設備若しく
は液化石油ガス法第3条第2項第三号の貯蔵施設において液化石油ガス法第2条第1項の液化石油ガスを貯蔵す
るときは、この限りでない。
第17条の二 容積300立方メートル以上の高圧ガスを貯蔵するとき(第16条第1項本文に規定するときを除く。
)は、あらかじめ都道府県知事に届け出て設置する貯蔵所(以下「第二種貯蔵所」という。)においてしなけ
ればならない。ただし、第一種製造者が第5条第1項の許可を受けたところに従つて高圧ガスを貯蔵するとき、
又は液化石油ガス法第6条の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第2条第4項の供給設備若しくは液化石
油ガス法第3条第2項第三号の貯蔵施設において液化石油ガス法第2条第1項の液化石油ガスを貯蔵するときは、
この限りでない。