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屋外貯蔵所に貯蔵できる危険物

危険物取扱者についてお尋ね致します。屋外貯蔵所には、政令第16条や規則第24条などにより、第2類危険物や第4類危険物の一部のみしか貯蔵できない、と書いてあります。しかし、規則第39条には、相互に1mの間隔を空ければ第1類と第5類、第1類と第6類なども同時貯蔵できる、と書いてあります。この両者では、貯蔵できる危険物の類が異なり、矛盾しているように思うのですが、どうしてでしょうか?

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noname#252039
noname#252039
回答No.1

なんかもう少し勉強すれば こんな僕にも理解できそうなんですけど その前に少しでもヒントになればいいな・・・なんて 回答をさせてください、よろしくお願いします。 危険物の規制に関する政令 第26条(貯蔵の基準) 第1項第1号の2を見てみると 原則として 類を異にする危険物は同一貯蔵所には置くことは出来ない それに対しての 危険物の規制に関する規則 第39条第1項第1号 類を異にする危険物の同時貯蔵禁止の例外 ※39条は、類を異にする危険物の例外 第2類危険物や第4類危険物の一部のみしか貯蔵できない ですし、そもそも類が違うんだったら一緒に貯蔵できない なんだけど、例外を設けた。 んー、これ以上考えたら僕の脳が危険物になりそうなので 回答しといてなんですけど 僕にはわかりません、ごめんなさい。

tahhzan
質問者

お礼

随分、詳しく調べていただきありがとうございます。自分も、ついに……消防庁に問い合わせました。すると、政令には、よく知られているように、屋外貯蔵所には2類と4類の一部しか貯蔵出来ない、と書いてあります。これが基本のようです。また、規則に書かれている、1mの距離を取れば1類と5類や1類と6類の同時貯蔵ができる、とも書いてあるのは、あくまでも政令の貯蔵可能な危険物が前提とのことでした。従って、屋外貯蔵所には、1類、5類、6類が貯蔵出来ないので、この規則は当てはまらないとのことでした。以上です。ありがとうございました。

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