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支払い調書 過払い税金

過払いの税金が返ってくるか知りたいです。 私は大学生でアルバイトを3つしていました。ひとつらもう辞めています。 [1]個人経営の飲食店(居酒屋),手渡し。 現在まで2年ほど勤務。 [2]メインで入っているインターン業務,振込,確定申告した。令和3年度6月から業務開始。 現在の1月までで40万ほど稼いでいる。 -----1,2合わせて確定申告をした際に、103万未満--- [3]バー(辞職済み),報酬扱い,支払い調書は受け取り済み。支払い調書の区分は報酬のみ。 令和2年度:年間28万稼ぎ、税金が2万8000円引かれてる。 令和3年度:年間6万稼ぎ、税金が6000円引かれてる。 【質問】 1,バーでの税金(10%)は、学生であれば過払いだと思うのですが、還付対象でしょうか。 2,還付対象である場合、過去の令和2年度分も対象となりますか。 3,etaxで申請しようとしたのですが、マイナンバーカードがなく、通知カードのみしか持ってません。税務署に行くのが良いのでしょうか。その場合の持ち物は通知カードと身分証、支払い証書以外はありますか?

みんなの回答

  • fujiyama32
  • ベストアンサー率43% (2298/5278)
回答No.3

「確定申告書等作成コーナ」がありますので、最下段のURLを クリックして「作成開始」の黄色い枠をクリックします。 更に表示画面に従って必要な数値他を入力します。 入力した数値などの条件によりますが、最終的に支払い調書の 源泉徴収されていた税金が還付されるかどうかを「確定申告書」 として見ることができます。 また、「確定申告書」の還付される税金の欄(52)に金額が記載 されていましたら、印刷して該当する地区の税務署に行き提出 してきます。 暫くしますと「還付のお知らせ」のハガキが来て、指定した 口座に振り込まれますので、還付する銀行名や口座番号など も入力します。 なお、令和3年1月1日から令和3年12月31日までに働いた期間が 対象になります。 社会保険や生命保険などで支払っている分も収入金額から控除 できますので、確認しておくと良いでしょう。 また、不明の場合は地区の税務署にて相談しながら「確定申告書」 を作成できます。 この相談についてはコロナ禍のため、予約が必要のようです。 「国税庁 確定申告書等作成コーナー」 https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率64% (1057/1649)
回答No.2

1. 勤労学生控除(27万円)を使って全額還付になると思います。バーの報酬も勤労による所得なので勤労学生控除の適用は問題ないと思います。 [1]+[2]+[3]が103万円以下なら勤労学生控除なしでも全額還付になります。親の扶養から外れるということもありません。 2. 令和2年分の[1]+[3]は103万円以下では?同じく全額還付になると思います。 3. -----1,2合わせて確定申告をした際に、103万未満---と書かれていますが、これは申告しようとしたけどまだしてない、ということでしょうか? お察しの通り、マイナンバーカードをお持ちでないなら、今年は税務署(地域によっては期間中特設された申告会場のみで受け付けている場合もあります)で申告するのが良いでしょう。そうすれば、来年以降は、ID・パスワード方式でe-Taxが利用できます。 持ち物は、通知カード、身分証、[1][2][3]の収入を証明する源泉徴収票・支払調書です。大学生ということなので勤労学生控除の適用に学校の証明は不要です。 <参考>国税庁タックスアンサー「勤労学生控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

確定申告は年度毎に行います。 所得額に応じてお父様かな?扶養から外される場合もあります。 国税庁のホームページで確定申告作成をしてみればどうでしょうか? 印刷をして提出も出来ます。

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