- ベストアンサー
請負先の会社が倒産し支払調書が貰えない
個人事業主として仕事をしています。 今年の夏頃、請負先の会社が倒産してしまいました。 報酬は全て受け取っており問題ないのですが、 確定申告の際添付する支払調書を貰うことができません。 所得税が源泉徴収されているので確定申告の際に、 支払調書なしで還付を受けられるのか不安です。 他の質問の回答をみると、支払調書がなくとも 自己申告で可とありますが、それでよろしいのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
給与所得の場合の源泉徴収票については、給与の支払者がすべての者について発行する義務がありますが、報酬等の支払調書に関しては、実は、所得税法上で、発行の義務の旨の記述はありません。 そういう事もあり、確定申告の際は、給与所得者については、原則として源泉徴収票の添付が必須となっていますが、事業所得の場合の支払調書については、必ずしも添付しなければならないものではなく、実際に源泉徴収税額があっても添付なしで申告している方は結構いらっしゃると思います。 ですから支払調書がなくても問題はありません。 もし申告の際に、支払調書がない事を指摘されれば、事情を説明すれば全く問題ないとは思います。 (あくまでも添付が要件とはなっていませんので) もちろん、支払調書はなくとも正しい金額により申告するのは当然の事ですが。
お礼
的確なご回答ありがとうございます! これで自信を持って確定申告に望めます。