• 締切済み

支払調書の処理について

25歳、正社員の女性です。 今年の二月頃に私の母校で卒業生のインタビューを受けました。 インタビュー後日にその母校から 公演料等の報酬の区分でくくられた支払調書が送付されました。 この支払調書は私の会社の人事に送るべきなのでしょうか? それとも個人で確定申告のときとかに処理を行うのでしょうか? 支払調書という言葉を初めてしりました。 単語を調べてもいまいちよくわからないので、 分かりやすくおしえていただきたいです。 言葉足らずなところはありますが、 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>公演料等の報酬の区分でくくられた支払調書… 「講演料」ではありませんか。 >私の会社の人事に送るべきなのでしょうか… 会社での年末調整に関係するのは、所得の区分 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm が「給与」の場合のみです。 給与なら、支払調書ではなく「源泉徴収票」が交付されます。 支払調書が交付されるのは、「事業所得」または「雑所得」のうち、源泉徴収の対象になる特定の職種 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm の場合だけです。 「給与」ではないので、会社には関係ないということです。 >支払調書という言葉を初めてしりました… 給与 (と年金) 以外の所得で、所得税を前払い (源泉徴収) させられたときに、前払いした証拠として交付される法定調書です。 >それとも個人で確定申告のときとかに処理を行うのでしょうか… ご質問文に、「20万以下」とはどこにも書いてないですよね。 基本としては、その支払調書に年末調整後の源泉徴収票を添えて確定申告です。 ただ、本業が年末調整を受け、かつ、医療費控除その他の事由による確定申告の必要性も一切ない場合に限り、20万以下の他の所得は確定申告しなくても合法です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm とはいえ、支払調書である限り源泉徴収されているはずですから、20万以下であっても確定申告をすれば、前払い分が返ってくることもありますが、何でもかんでも返ってくるわけではありません。 本業の所得高によっては、追納になる場合もあり得ますので、この場合は 20万以下を理由に確定申告しないことを選択するのが利口というわけです。 また、20万以下申告無用の特例は、所得税 (国税) だけの話です。 市県民税 (住民税) にはこの特例がありませんので、20万以下を理由に確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になってきます。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >この支払調書は私の会社の人事に送るべきなのでしょうか? >それとも個人で確定申告のときとかに処理を行うのでしょうか? お勤めの会社は、無関係です。 なお、「収入が複数ある」場合は、「給与所得者」でも、【原則】「所得税の確定申告」を行なって、「所得税の過不足の精算」をする必要があります。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 ただし、「原則」には【例外】もありますので、以下の規定に【当てはまらない】場合は、「確定申告はしなくて【も】よい(所得税の精算はしなくて【も】よい)」ことになっています。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 「税務申告」に慣れていないと分かりにくい説明ですが、よく分からない場合は、「最寄りの税務署」で良いので、「一年が終わってから」、【給与所得の源泉徴収票】と「その他の収入に関する資料」を持参すれば、「申告の要・不要」「申告の仕方」を教えてもらえます。(申告書の提出先は「所轄の」税務署です。) 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm ※「2/16~3/15」の申告書提出期限は、「ものすごい混雑」になる税務署がほとんどなので、相談に出向くのは早めが良いです。 --- ちなみに、「還付目的」などで「確定申告」を行なうのであれば、【少額でも】「すべての所得」を申告して精算する必要があります。 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm >支払調書…いまいちよくわからない… 正式には、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」というもので、報酬を支払った者(支払者)が、「税務署」に提出する【法定調書】というものです。 『[PDF]報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf 本来は、「報酬を受け取った人」に対して発行する義務はないのですが、「明細代わり」に同じ物を交付するのが、なかば「常識」のようになっています。 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』 http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html ***** 「個人住民税」について 「個人住民税(地方税)」は、「所得税(国税)」とは違うルールがありますのでご注意ください。 なお、別途、「個人住民税の申告」を行なう必要が生じることもあります。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html >>…所得税の確定申告では、給与以外の所得が20万円を超えない場合は申告の必要はありませんが、住民税の申告では給与所得と合わせて申告しなければなりません… ***** (その他参考URL) (一宮市の案内)『所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ --- 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>この支払調書は私の会社の人事に送るべきなのでしょうか? いいえ。 その必要はありません。 会社には関係ありません。 >それとも個人で確定申告のときとかに処理を行うのでしょうか? いいえ。 確定申告の必要もありません。 給与を1か所からもらっていて、その給与以外の所得があった場合、その所得が20万円を超えなければ確定申告の必要はないとされています。 ただし、住民税にはその規定がないので、来年、役所へ「住民税の申告」は必要になります。 会社からもらう源泉徴収票、支払調書、印鑑を持って役所に行ってください。 なお、その支払調書で源泉徴収税額が記載されていたなら、貴方の年収(所得)によっては確定申告すればその一部が還付されることもあります。