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確定申告の基礎控除とは
自営業の白色確定申告を今やっています 初めてでよくわからないのですが 収入合計から基礎控除として、48万円は確実に引けると思っていいのでしょうか? また、経費や医療控除などと合わせて、330万未満になった場合 課せられる税率が10%で額が算出され、 さらに、その算出された額から控除額97,500円が引いたものが 所得税として払うものになるということでいいのでしょうか?
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- f272
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売上から仕入等にかかった経費を引いたものを所得と言います。 所得から税法で決められている各種の所得控除を引いたものが課税される所得(1,000円未満の端数は切捨て)です。この各種の所得控除のうちのひとつが基礎控除であり,どんな人でも48万円が認められます。他には医療費控除,社会保険料控除,生命保険料控除,配偶者控除,扶養控除などがあります。 課税される所得に所得税率を掛けると税額が出ます。速算表ではそれを以下の式で表しています。 (課税される所得金額)*(税率)-(控除額)=(税額)
- SK8UH1
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※長文です。 >……収入合計から基礎控除として、48万円は確実に引けると思っていいのでしょうか? いえ、【令和2年分から】基礎控除の控除額は「合計所得金額」によって変わることになったので「確実(一律)」ではなくなりました。 詳しくは、以下の国税庁の記事を参照してください。 『基礎控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm >基礎控除は、【納税者本人の合計所得金額に応じて】それぞれ次のとおりとなります。…… >(注)【令和元年分以前】の基礎控除の金額は、納税者本人の合計所得金額にかかわらず、【一律】38万円です。 *** ちなみに、「基礎控除」は【15種類ある所得控除(しょとく・こうじょ)】のうちの一つです。 そして、「所得控除」は【15種類すべてを合計して】【所得金額(の合計額)から】差し引くことになります。(「収入から差し引く」ものではないということです。) イメージとしては以下のような感じになります。 --- ・収入(売上)-必要経費=所得 ↓ ・所得(の合計額)-【所得控除の合計額】=課税所得(課税される所得金額) ↓ ・課税所得×所得税率=所得税額 --- ※なお、税法上の「収入」と「所得」が【別物】であるように、「所得」と「課税所得(課税される所得金額)」も【別物】ですから十分ご注意ください。 たとえば、「基礎控除」の金額を決めるのは「課税所得」ではなく「合計所得金額」です。 (参考) 『パンフレット・手引……所得税のしくみ|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、【1年間の全ての所得】から【所得控除】を差し引いた残りの【課税所得】に税率を適用し税額を計算します。…… --- 『所得税……所得控除のあらまし|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm >……各種【所得の金額の合計額】から各種【所得控除の額の合計額】を差し引きます。 >所得税額は、その残りの金額を基礎として計算されます。 >また、経費や医療控除などと合わせて、330万未満になった場合課せられる税率が10%で額が算出され、さらに、その算出された額から控除額97,500円が引いたものが所得税として払うものになるということでいいのでしょうか? おおむねそんな感じです。 たとえば、所得が【事業所得の一種類のみ】だった場合は、以下のようなイメージになります。 --- ・事業収入(売上)-必要経費=事業所得 ↓ ・事業所得-【医療費控除など15種類ある所得控除の額の合計額】=課税所得(課税される所得金額) ↓ ・課税所得(195万円~329万9千円)×所得税率10%-97,500円=所得税額 *** ちなみに、「課税所得(195万円~329万9千円)×所得税率10%-97,500円」の部分は【速算表】を使った計算なので、本来の計算式にすると以下のようになります。 --- 【一例】:課税所得が「300万円」の場合 ・税率5%:195万円×0.05=【9万7,500円】 ・税率10%:(300万円-195万円)×0.1=【10万5,000円】 ↓ ・所得税額:【9万7,500円】+【10万5,000円】=【20万2,500円】 ※前述の『パンフレット・手引……所得税のしくみ|国税庁』の記事の下段[所得税額の計算]の項に図解の説明があります。 (参考) 『所得税……所得税の税率|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm >課税される所得金額(1,000円未満の端数金額を切り捨てた後の金額です。)に対する所得税の金額は、次の【速算表】を使用すると簡単に求められます。
その自営業以外に収入がないということでしたら、その考え方であっています。 収入合計から基礎控除48万を引いて、経費や他の控除も引いた金額を「所得」と呼びます。 330万未満ですとおっしゃるとおり10%課税され、控除額97,500円を引いた金額が所得税になります。 ただ、所得税の計算をする場合、所得金額の1,000円未満は切り捨てて計算します。 だから「1,000円 から 1,949,000円まで」と1,000円から始まっており、1,949,001~1,949,999円がないのです。 細かい話をすると所得金額中、1,000円 から 1,949,000円までに5%、1,950,000円 から 3,299,000円までに10%、それぞれ課税して出した金額の合計が所得税です。 ただ、そんな細かく計算すると大変なので控除額97,500円を引いてすぐに出せる計算式を用意してるわけです。 実は金額によってはこの控除額を引く計算方法の方が数十円、税金が安くなるんですけどね(^_^; まあ税務署の手間も省けるし誤差程度だしで、この方法を取ってるんだと思います。
- shinotel
- ベストアンサー率51% (941/1817)
直接の回答ではありませんので恐縮ですが、国税庁に確定申告の計算フォームがあります。(勿論、最終出力も) シミュレーションとしても使えますから、使ってみましょう。 途中で一時保存も可能です。 国税庁 確定申告書等作成コーナー https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl