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法律の課題

次の場合について、刑法、民法で考えられることがあれば、記述しなさい。 ①借家の塀が倒れて通行人が怪我をした場合 ②会社の従業員が交通事故を起こして通行人に怪我を負わせた場合 という記述式の課題が出ました。文字数の制限はありません。どのような解答が考えられるでしょう?

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 ①は、土地上の工作物に関する責任、ですかね。  ご存じのように、一義的には「占有者」が責任を負い、占有者が損害の発生を防止するために必要な注意を払っていた場合、いわゆる無過失の場合、所有者が「無過失」責任を負うことになっていたと思います。  なので、まずは賃借人が無過失だったかどうか、あるいは所有者も占有者であるのかどうか、所有者も占有者と言えるなら両者の責任の関係は?、所有者が負う責任は「無過失責任」なのかどうか、などが論点になろうかと思います。  刑法的には、重過失犯か単なる過失犯か。事例分けして論じる。  ②では、その従業員が責任を負わなければならないのは間違いないと思いますのでちょっと触れて、使用者責任、運行供用者としての使用者らの責任も問えるケースかどうかを吟味し、また問えるとすれば双方の責任の関係はいかに、の点を論じればいいかと思います。  例えば、運行供用者責任とはかくかくしかじかである、が、当該従業員が事故を起こしたのは、休日のドライブ中であり、車も自分の物であった・・・ 云々だから、責任を負う必要はナイ、とかなんとか。  刑法的にはやはり、自分で事例分けして考えるべきでしょうね。  例えば酒によっていたのなら飲酒運転になりますし、酔って人を殺してもいいと思って運転していたなら(弁護士は心神喪失だったとか言うでしょうが)未必の故意で殺人罪かもしれません。  私は民法、とりわけ物権法・担保物権法が専攻なので、刑法については大雑把になります。ご容赦を。

kairyokane
質問者

お礼

ありがとうございます。

kairyokane
質問者

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その他の回答 (1)

  • 69015802
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回答No.1

①借主が塀が倒れることに関連する行為を行っていない限り貸主の責任で合って借主に責任はない。 ②事故の発生時が 業務中の場合 雇用主にも責任が問われる。 通勤時の場合 基本問われないが例えば自家用車通勤を禁止しているのにも関わらず黙認していたような場合責任分担を求められる。 私用の場合 雇用主の責任はない(ただし社用車を私的利用していたような場合管理責任を問われる。)

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