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代理にかんするちょっとした質問

すいません、ほんとにちょっとした質問です。自動車事故とかが起きた場合、保険会社が双方とも同じときって民法108条の双方代理にならないんですか?ただ損害賠償を払うだけなら債務の履行になりそうだけど、保険会社さんて示談の交渉とかもしますよね。これって代理にならないんですか? ちなみに最近父が交通事故を起こしたのですが、こちらも相手方も同じ保険会社でした。 できれば解答お願いします。

みんなの回答

  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.2

まず、民法第108条の規定は任意規定ですから、本人が承知の上で代理させた場合は問題ないはずです。 さらに、代理とは「代理人が本人に代わって意思表示を行い、その効果が直接本人に生じる」ものを言います。 保険会社の示談交渉サービスの場合、示談書の締結自体は本人が行い、保険会社はそのお手伝いをするだけなのではないでしょうか。 極端な話、保険会社が示談の話をまとめてきても、本人が納得しなければ、示談書にはんこを押さないことも出来るような気がします。 そうであれば、それは「示談交渉の援助」とでも呼ぶべきものであって、「代理」にはならないと思います。

crean-dogs
質問者

お礼

保険会社の業務自体が代理行為にあたらない、といおうわけですね。分かりました、ありがとうございます。

回答No.1

 自動車保険の保険者(保険会社)が示談交渉の代理権を有するのは,加害者としての立場,すなわち保険金を支払う立場についてだけです。被害者が自動車保険を掛けていたとしても,その保険会社は,保険金を受け取る側の代理はできません。  被害者は,自分で加害者の代理人である保険会社と交渉をしなければならないのです。  このあたりは,示談代行に関する約款を読めば明らかなのですが,どうも広く誤解があるようです。しばしば,被害者が自分の保険会社が思うように動いてくれないという不満を持つようですが,動いてくれないのは当たり前のことで,動いてくれても,それは単なるサービスにすぎません。  ですから,加害者と被害者が同じ保険会社の自動車保険に加入していたとしても,双方代理の問題は起こらないことになっています。  もちろん,双方過失の場合には,どちらも保険金の支払いを受ける立場にありますが,その場合でも,AのBに対する損害賠償請求権と,BのAに対する損害賠償請求権は別個の権利ですので,AのBに対する損害賠償請求権について,X保険会社がBの代理人となり,BのAに対する損害賠償請求権について,同じX保険会社がAの代理人となっても,双方代理にはならないのです。

参考URL:
 
crean-dogs
質問者

お礼

なんとなーく分かりました。ありがとうございます。

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