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器物損壊罪
交通事故で修理代金(見積もり)70万と出ました。 物損事故で対応し、時価が30万ほどと査定されて、30万位しか払えないと保険会社から言われたのです。 しかし、事故当日に加害者と口頭ではありますが、バイクを元に戻してくれといった所、「そこはわかっています」と返事をもらっています。 差額を支払ってくれといっても、お金がないので無理といっています。 色々調べ↓ 物的損害は、自賠責保険からは支払われません。任意保険のみです。 物損事故による損害賠償責任の根拠となる法律は、 民法709条(不法行為責任)と民法715条(使用者責任)です。 また、民法722条の「金銭賠償の原則と過失相殺」が適用されます。 上記内容と民法を確認していて思ったのですが 刑法261条 器物損壊罪 として、相手を訴えることはできるのでしょうか? 旧車を綺麗に、愛情もって乗っていたので、納得がいくわけもなく 訴えれるのであれば、訴えようと思うのですが可能でしょうか? どなたかよろしくお願いします。 70万という金額は多めに見積もってなど、儲けようともまったく思っておらず、あくまで現状復元にかかる費用になっています。
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- atenza0216
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回答No.1
愛車を大事にされる気持ちは判りますが、質問の答えは「不可能です」。 器物損壊罪には過失犯の規定がないことから、故意でなければ成立しません。よって交通事故(過失)では器物損壊罪で訴えることは出来ません。過失で器物損壊罪が成立すると仮定すると、例えば体がぶつかって窓ガラスを割ってしまったとか、落として皿を割ってしまったとか全部が犯罪になってしまいますよ。
お礼
なるほど、ちょっとしたこと全てが犯罪になってしまいますね ありがとうございます。