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刑法以外に、”被告人”に国家が懲罰を与える法律とは何があるのでしょうか
刑法以外に、”被告人”に国家が懲罰を与える法律とは何があるのでしょうか? 例えば、飲酒運転/過失で交通事故を起こした場合、”危険運転致死罪・業務上過失致死罪”という罪名で裁判に掛けられ、敗訴すれば”罰金~懲役”が課されます。 法律には全くの素人だったのですが、この罪名は”刑法の規定”だそうです。 軽微な交通違反では、”反則金”(これも国家の懲罰的意味合い)がありますが、これは”行政法”で規定されているそうです。 更に、所得税238条では”脱税したものは懲罰(懲役刑等)に処す”とあるそうです。 このように、刑法以外に懲罰を与える法律は他にどのようなモノがあるのでしょうか?
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(1)独占禁止法 (2)不正競争防止法 (3)特許法 (4)公職選挙法 (5)政治資金規正法 (6)金融商品取引法 その他色々あります。
お礼
アドバイスありがとうございます。 要は、刑法以外にも、それぞれの特別法に”懲罰の条項がある”ってことですね。