- ベストアンサー
この問題の意味をもう少しわかりやすく教えて下さいま
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>目的物に地上権による制限があった場合の担保責任追及には期間制限があるが, 民法第五六六条 (中略) 3 前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。 と言うわけで「目的物に地上権による制限があった場合の担保責任追及には期間制限がある」は正しい。 >抵当権の行使によって買主が権利を失った場合の担保責任追及には期間制限がない。 民法第五六七条 売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。 2 買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。 3 前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。 一方、先取特権又は抵当権の条文には「期間の制限の定めがない」ので「抵当権の行使によって買主が権利を失った場合の担保責任追及には期間制限がない」も正しい。 なので、項目2の記述は正しい。