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国家が刑罰権を行使をするにあたっての質問です。
国家が刑罰権を行使をするにあたっての質問です。 民法は条文に反していても、当事者が合意していれば、 その条文が適用されませんよね。 では刑法では条文に反していても、当事者が合意していれば、 国家は罰することはできないのですか。 具体例で言うと、交通事故でけがを負わせてしまった時、 お互いが納得していれば、国家は罰することができないのでしょうか?
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犯罪は、同意殺人のように、被害者の同意によって刑が軽減される場合もありますが、一般的には被害者の合意があっても、犯罪という反社会的行為が許されることになりません。被害が軽微な場合は、示談によって、不起訴処分になることがありますが、刑罰権の行使が猶予されるのであって、刑罰権自体が消滅する訳ではありません。 刑事裁判では、量刑の段階で、被害者の宥恕が情状酌量されることになります。