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市域を跨ぐ事業所の合併、納税先はどちら?
同じ山でゲレンデの繋がってるスキー場は合併の対象になること多いのですが、市域を跨ぐととん挫のケースが多いです。 三セク化してて資本が混み入ってる、ゲレンデ所有のスキー場と貸与のスキー場、負債の整理等色々問題があるのでしょうが、ふと別の疑問が産まれました。 市域を跨ぐ場合利益をあげたら法人税の納税先はどうなるのでしょう? 面積等で按分するのでしょうか?スキーセンター事務所が所属する自治体が総取りするのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
法人住民税は,従業者の数で分割して納税します。 法人事業税の分割基準は、主たる事業の種目によって用いる基準が異なります。スキー場の場合には事業所等の数と従業者の数で分割します。
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- f272
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回答No.2
法人税は国税ですから納税先は国です。自治体は関係がありません。
質問者
お礼
地方分は法人住民税・法人事業税だったかな。
- q4330
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回答No.1
所在地として登録した自治体に納めます。 一般的にはメインの出入り口がある場所の自治体を住所として登録します 大阪国際空港(伊丹空港)は滑走路の前部と空港ビルの半分が兵庫県伊丹市にありますが空港ビルのメイン玄関が大阪府豊中市にあるので住所は大阪府豊中市螢池西町3丁目になてます。 この空港は伊丹市、豊中市の他に池田市の3市(2府県)の土地に建ってます。
質問者
お礼
となると事業者が好きな側を登録してしまうのかな? ご回答ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございました。