- ベストアンサー
未納法人税等と納税充当金の違いについて。税金税務
お世話になっております。 標題の件について、おおしえいただきたく。 法人税の申告書を作った事がない初心者です。 税務上の、納税充当金(資本計上)は、会計上の未払い法人税(負債計上)と同じものと理解しております。 ただ、未納法人税の意味が全くわかりません。 説明をみても、実額の未払税金については未納法人税等(純資産から控除)と記載されております。 (1)そもそも「実額の未払い税金」とは何なのでしょうか? サイトで検索すると、納付期限の過ぎた税金等と記載されていますが、どういう意味か分りますでしょうか? (2)納税充当金と未納法人税は同じではないのでしょうか?(違うみたいですが、なにがどう違うのかわかりません。) また、私の頭の中では、同じものと思っているので、なぜ未納法人税等は純資産から控除されるのかが全くわかりません。 ぴんとはずれな質問で申し訳ございませんが、わかりやすく説明していただければありがたいです。 何卒、よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
no1です。 自分で記載しておいて自分でも意味がわからなくなってきました。 安直に書きますと、 納税充当金は会社が経理した未払法人税(負債) 未納法人税は法人税の申告上、あなたの税金はいまいくら未納になっていますよという申告の表示上のものとおもってもらえればいいです。よって未納法人税に会社の仕訳はありません。 税務仕訳の負債と思ってもらえればいいです。
その他の回答 (1)
- yamachan5407
- ベストアンサー率27% (42/153)
租税公課の損金不算入の規定については、 租税公課の確定する決算において、会社の決算の未払法人税で計上する方法と、いわゆる払ったときに損金経理する方法が認められています。 法人税はそもそも会社の経費としても法人税の計算上、損金不算入ですので、会社の経費に計上した際損金不算入とし会社の利益に加算します。 この際、所得の計算上発生する法人税がいわゆる未納法人税であり いってしまえば、会社の利益の計算ではなく、税務の所得計算算出上のものなのです。 会社が法人税等/未払法人税と立てた場合、この未払法人税にあたるのが納税充当金なのですが 未納法人税は当期の法人税の発生税額(計算した額)が別表5(1)の当期の増に入り、 別表5(2)は当期の発生税額に入ります。 実際にその税金を納付した事業年度に納付した額を別表5(1)の当期の減に入り、 会社の仕訳として未払法人税/現金(未払法人税を立てたのを取り崩し)とした場合は別表5(2)の納税充当金の取り崩しとなり、法人税等/現金(払ったときの経費)とした場合は、損金経理による納付となります。 仮払経理による納付は、中間納税額等を損金経理せずに仮払金として処理した場合です。 その場合、会社の経理では損金におちていませんので、税金は4表上所得増としてあがるため、減算科目に仮払税金認定損をたてます。 そのあとこの仮払税金を償却(費用化)した際、その償却は費用とできませんので4表加算します。 参考にしてください。 http://www.kyousinkai.jp/point2.htm