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複数の事業所に対する納税義務等について

東京都の○○市に法人登記(本店登記)してあり、現在は神奈川県の○○市に住んでいます(転居はしていません、特定期間のみです)。税理士は本店同地域にいる方を選び、東京都、及び○○市に納税しております。 転居の予定はないのですが、現在滞在している神奈川県の○○市に事業所(社員が2,3名一緒に仕事できる程度の部屋)を借りたいと思います。 こうなると、法人登記もとい、定款の修正は必要ないのですが、神奈川県に対し納税義務が発生するものであると解釈しています。そうすると、東京都及び神奈川県の二箇所で納税しなければならないのではないでしょうか?

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  • 196352
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回答No.1

<こうなると、法人登記もとい、定款の修正は必要ないのですが> 支店は定款の絶対的記載事項ではないから定款修正は不要ですが 支店の所在は登記事項なので支店登記は必要です。 《商法 第188条 2項 、有限会社法 第13条 2項 前項ノ登記ニ在リテハ左ノ事項ヲ登記スルコトヲ要ス 一  第百六十六条第一項第一号乃至第三号及第九号ニ掲グル事項 二  本店及支店 》 納税は 国と東京都と東京都の○○市と神奈川県と神奈川県の○○市の5箇所になりますね。

その他の回答 (1)

  • 25-7509
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回答No.2

分割法人になります。 納税は、#1さんの通りです。 分割基準は、従事員数です。

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