• 締切済み

堤防に駐車することは道交法違反か、訴訟可能か

川沿いの狭い堤防の先端の海に行かせぬように打ち込んである杭の真ん前に駐車する者が多くて自転車が通れぬ場合が多いので管理者たる県の建設事務所に10回近く駐車禁止の警告版を立てよと掛け合ったがやらず。なにゆえ費用はほとんどかからぬ警告版を設置せぬか、怠慢以外の何ものにもあらず。 行政相談に行ったが事態は変わらず、 先ほど言い分を仲介するだけであることを確かめに相談会に行ったが、 その際係が言うには自転車で現場に行ってみたが何とか通れたと言い、 車止めがずらして通行用に空けてある幅の内側の位置に駐車しておることを問題視せずに 加害者側に立つ見解を聞かされたので行政訴訟しか無いと考えるに至った。 毎晩自転車で二本の川の間の海を回って気晴らししておるゆえ 行き帰りに駐車によって通行止めされるとおお困りです。 質問1)そもそも堤防に駐車することは道交法などの法令違反と思うがどうか。 堤防の幅によって違うとしても、 本件の堤防は小型車がぴたり一杯の幅なので禁止に決まっておるはずですよね。 質問2)万一駐車適法としても、 通行用に車止めをずらしてある幅に食い込まねば駐車不能なので 通行妨害の罪の規定があるか、有れば刑事事件にできるか、および損賠で民事訴訟できるか。

みんなの回答

  • bardfish
  • ベストアンサー率28% (5029/17766)
回答No.8

堤防は国土交通省の管轄です。 車止めを設置したのがどこなのか調べてみましょう。 もし、車止めが管轄の境界にあったとしたらどこも対応したがらないでしょうね。管轄という縄張り意識が強いのが国家公務員。地方公務員に訴えても上の意向には逆らえません。 管轄を超えて対応して貰いたいなら国土交通省に直接訴えてください。 ただし、省庁は一般人の訴えは直接聞くことはないでしょう。地方管理事務所から手続きを経る為時間がかかるでしょう。早急に対応して貰いたいなら地方議員ではなく与党の国会議員に動いて貰うのが手っ取り早いが・・・あなたご自身にそういう伝手はあるのでしょうか?

x8956
質問者

補足

浜辺と堤防とは管轄が入り乱れてややこしい場所なんですよね。 当然調べてから県の建設事務所に7回行きまして 転居後7年経たがいまだ進入・駐車禁止掲示を設置せず。 国家政府機関の水準の話になさいましたが、 県に行ったときに国交省に行けと言われず。 ほかの返事で書きましたが 2つの河川の内側の堤防の他の方には進入禁止掲示が設置してあるのです。 一般人の通行妨害防止が理由ではなくて 自分らが巡視する際に邪魔になるからと書いてあります。 進入禁止掲示の有無という不統一な対応なのが怒り狂っておる点です。 念のために今日の散歩で杭と禁止掲示の記述を再度見に行きます。 もうひとつ怒り狂っておる点が在ります。 それは、設置しても風で吹き倒されると言い訳しやがったことです。 いくらなまくら役人でも発言に限度が有るでしょう。 服務規程違反の言動ですよ。 最後は衆院議員になりますか。そこまで大げさにすることはこれまで考えず。 訴訟expertですが勝率3割と言われる行政訴訟はやったことが無いので この際game感覚で経験しようかと考えており、 負けたら議員で終わり、の順にします。ありがとう。

回答No.7

>7回も行って警告版設置を求めたがやらぬので >行政訴訟を考えておる段階です。 「行政訴訟」とは「行政が公権力を行使して、市民に不利益を与えた場合に、その権力行使を取り消す為の、救済的訴訟」の事です。 例えば「県が、権力を用いて、干拓用水門を設置したのが原因で海苔漁が不可能になったから、水門を撤去するか、水門を解放するよう、県に要求する」とかが「行政訴訟」です。 「行政を被告として民事裁判する」のは「行政訴訟」とは言わず、単なる「民事訴訟」です。 「行政が何もしてくれないから、訴訟を起こす」としたら「行政が何も対処しなかったせいで、生命や財産に損害が発生した」と言う事態に陥った場合だけで「損害を、損害金額などの数値化した物で明示する必要」があります。 人が死んだ場合も「もし生きていれば、その人が生涯で稼いだだろう金額+慰謝料」を「損害額」として明示しないと、訴訟を起こす事はできません。 ですので、貴方は「通行できなかった事による損害金額」を「通行妨害している人」に対して請求する訴訟を起こす事は可能ですが、行政に対して訴訟を起こす事は出来ません。 それ以前に「通行できなかった事による損害金額」を「裁判官が納得できるように提示し、損害を主張する」必要があり、それは「とても難しい」でしょう。例えば「通行できなかった事により、300万円の利益が出る筈の商談が出来ず、300万円の機会損失があった」というような「誰もが(主に裁判官が)納得できる事由」を提示しないといけません。 そういう「事由」が無ければ「訴訟による利益が存在しない」として、裁判所に門前払い(訴状を受理してもらえない)されます。

  • munorabu
  • ベストアンサー率56% (628/1121)
回答No.6

》質問1 道路では無いため道交法には抵触しないと考えられます。 》質問2 判例においても「河川では、公共の利益や他 人の活動を妨げない限りにおいて、自由に使用できることが原則であることを踏まえ、自らの意思に基づき行動する限り、その際の安全確保は、最終的には自己責任において行うべき」が原則。 貴方も利用者という立場である以上、一方的な利得目的で管理者に責任を問うのは理不尽と言えます。 参照 https://www.mlit.go.jp/river/riyou/anzen_kentoukai/pdf/teigen.pdf

回答No.5

>質問1)そもそも堤防に駐車することは道交法などの法令違反と思うがどうか。 堤防は「公道ではない」ので、道路交通法の適用外です。 同じ理由で、交通規制や駐車禁止の標識なども設置できません。 河川管理者が「駐車禁止のお願い」の「案内看板」を設置したとしても、看板に法的効力は無く、駐車車両の撤去も出来ません。 >通行用に車止めをずらしてある幅に食い込まねば駐車不能なので 通行妨害の罪の規定があるか 通行妨害罪は「道路上」でのみ適用されるので、堤防などの道路外では適用されません。 法的に有効な手段は「立入禁止にする」ですが、その場合、歩行者も自転車も立入禁止になるので、質問者さんの意図しない結果になります。 また、堤防は、緊急時や災害時に緊急車両が通行する為にあるので、車両のみを通行止めには出来ません。 >有れば刑事事件にできるか、および損賠で民事訴訟できるか。 堤防は私有地に準じるので、私有地への無断駐車は民法に規定された不法行為です。なので、刑法ではなく民法での司法判断となります。 民事訴訟の場合、訴訟を起こせるのは「土地の所有者だけ」なので、質問者さんには訴える権利がありません。 質問者さんは「土地所有者に陳情する」しか、手がありません。 そして「土地所有者が陳情を無視しても、何も問題は無い」です。 あとは「県か国の議員先生に、札束の寄付金持参でお願いする」しかありません。

  • fujiyama32
  • ベストアンサー率43% (2303/5299)
回答No.4

県会議員でお知り合いの議員はいませんか? いれば、その議員に現在、堤防で駐車している車があるため、 自転車での通行が困難となつている。 県の建設事務所に対応を要請しているが、対応が悪いので、 困っていると状況を説明します。 このため、迅速に対処するようお願いしてもらいたいと議員 に要望すると良いでしょう。 なお、お知り合いの議員がいない場合は、議員の事務所(或い は自宅)を探して訪問し、要望する方法もあります。 また、同じ意見の方を数多く集めて、議員へ同行訪問しますと 議員も働き甲斐があると考えると思います。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11136/34653)
回答No.3

>そもそも堤防に駐車することは道交法などの法令違反と思うがどうか。 そこは道路ではないと思うので、道交法違反にはならないですね。 で、あとはそこの場所の所有権を持っているところがどこなのかということになると思います。おそらくは市とか県とかの敷地になると思うので、その土地の権利を有する人がどう考えるかですね。 で、思ったのですけれど、その質問者さんにとって邪魔になる場所に駐車している車が市だとか県とかの関係者の車ということはないでしょうかね。だから県は放置しているという可能性はあると思いますよ。駐車禁止になると困るのは県そのものだったりしてね。 つまり関係機関が質問者さんの訴えを黙殺しているのは、そうする理由があるのではないかなということです。 >通行妨害の罪の規定があるか、有れば刑事事件にできるか、および損賠で民事訴訟できるか。 刑事事件は不可能ですね。訴えるならそこの権利を持つ人からの訴えがないとね。「友達が悪いやつに騙されているんです。騙しているやつを捕まえてください」といっても、警察としては「本人がまず来てください。友達からの訴えじゃ無理です」ってなるじゃないですか。 民事訴訟はもっと無理でしょう。だって質問者さんはそこの場所に何の権利もないですから。「私にはここを通る権利がある!」というかもしれませんけど、たぶんそこは公道などには該当しないので、そこを通るなら質問者さんも厳密には権利者の許可が必要なはずです。だから質問者さんもある種の「不法侵入者」でもあると思うのです。 だから県に「放置するな!」となったら、「分かりました。あなたが県の土地に許可なく侵入しているので、あなたを不法侵入で訴えます」なんてことにもなりかねないのではないかなと思います。 そこを気晴らしに歩いているのは質問者さんだけではないでしょうから、そうするとそこに入る人たちは片っ端から進入禁止にしないといけない。質問者さんがあーだこーだとうるさくいうからそこに柵ができちゃったとかなったら本末転倒じゃないですか。 いくらそこに車が駐められないようになっても、自分も通れないなら何の意味もないでしょう?だからあーだこーだといってもたぶん質問者さんの思い通りにはならないと思いますよ。 質問者さんがおいくつか存じませんが、おそらく70代とか、そのくらいではないかなと推測します。まあいくら元気でもそこを自転車で夜に走り回れるのはあと数年くらいだろうと思ってみんな聞き流しているんじゃないかしら。 実際、老婆心ですが日が暮れた後に海の周りをぐるぐる回るのもまあまあ危険だと思いますよ。いやね、もし質問者さんが県だの警察だのといろんなところをうるさくあっちこっち回って、あまりにウザがられたらそこを自転車で夜に回ってたら、海に転落する事故を起こしてしまったなんてことも、まあ無きにしも非ずじゃないですか。

x8956
質問者

補足

>駐車している車が市だとか県とかの関係者の車ということはないでしょうか 違います。釣りに来た奴です。堤防下の川で釣りしております。 通れぬからどかせ、自己中がと下に向かって怒鳴ってどけさせてます。 管理者を探したら県の建設部と分かったので 7回も行って警告版設置を求めたがやらぬので 行政訴訟を考えておる段階です。 勝率3割なのが困るけどね。 とにかく散歩銀座で通行妨害は絶対許しません。 岬の片方の入り口には内陸に向かう侵入者への親友禁止の警告版を立ててあるが、 おおまぬけな事には片側だけなので反対の内陸から車が入ってきて 自転車ではすれ違えず危なくて仕方がないから これも両方に設置せよと事務所に行って要求してもやらず。 あいつらは税金泥棒確定です。これで応答終わり。

  • q4330
  • ベストアンサー率27% (768/2786)
回答No.2

道路交通法は道路にだけ有効な法律です。 堤防は道路でないから駐車違反にはならない 田のあぜ道を小学生が耕運機を運転しても車を運転しても無免許運転にはならない、道路ではないからね。

x8956
質問者

補足

小型車の幅しか無い堤防に二台も夕方から翌朝まで駐車しておる時が有り、 警察に通報しましたが毎回では困るので法的阻止効果が有る手段を相談しております。 自動で出てくる区分の中には適した者が無かったのでどうかなと思ったが まあええわで載せたら 車側に立った応答ばかりでやはり不適当な区分に投稿したとわかった。 訴訟を考えておるゆえその区分に投稿しなおすよ

  • gongorogon
  • ベストアンサー率16% (706/4250)
回答No.1

そこは公道ですか、私有地ですか? その堤防は駐車禁止指定場所ですか? あなたがただ「毎晩気晴らしに」通りたいだけで「邪魔だ」と言っているだけでは無いのですか? 法に訴えるなら、まずは質問者様が法を理解されてはどうですか? あ、現場の状況は知らないので、コメントされても何とも言えません。

x8956
質問者

補足

>ただ「毎晩気晴らしに」通りたいだけ ではありません。なにかいわれるかなとおもったらやはり。 車両進入禁止目的の鉄杭を打って鎖でふさいである端が 人と自転車とには散歩で通行させるために空けてあるにもかかわらず その部分を塞いで停める自己中野郎が問題なのです。 つまり「だけ」にあらず。

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