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駐車違反の弁明書について
2週間程前に相模大野駅近辺にバイクを停めておいて駐車違反のステッカーが貼られていました。 で、本日弁明通知書なるものが届きました。 言い訳があるなら期日までに公安委員会に書類を 送りなさいという事なのですが、これによって 違反を取り消してもらえるっていうことは あるのですかね? 自分の言い訳としては、、 1.相模大野駅近辺にバイク用の駐輪場がない 2.駅前、幹線道路は駐車禁止重点地区の認識があったので駅から少し離れた路地裏に停めた。 3.他にも原付、自転車等たくさん停めてあったが、原付、バイクのみにステッカーが貼られていた。(自転車は取り締まらなくて良いのか?) 4.車が通行できる程度の幅はあけてみんな停めている こんなところです。 勝手な意見もありますが、今回の駐車違反規制強化は 取り締まりやすい所を取り締まるのではなく、 交通の安全、円滑化を図る為に実態に即した取り締まりを 行う為だと思っているので、殆ど車が通らないような道路の 迷惑にならないように停めているバイクを・・・という気持ちです。 違反を取り消してもらえなくても、上記の意見は言いたいですが、弁明書に住所、氏名、電話番号を書く必要があるため躊躇しています。 経験者さんいらっしゃいませんか??
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>違反を取り消してもらえるっていうことは あるのですかね? 合理的な理由または、警察のミスがあれば認められます。 今までに経験した例としては、 ・道路使用許可証を取得していた ・身体障害者証等を取得していた ・ナンバーを間違えて書類を作った ・違う人物に通知した 等があります。 >1.相模大野駅近辺にバイク用の駐輪場がない 「駐車場や駐輪場が無ければどこに駐車しても良い」という道路交通法があるとは聞いていません。 >2.駅前、幹線道路は駐車禁止重点地区の認識があったので駅から少し離れた路地裏に停めた。 「認識があったのに止めたの?」って言われますよ。 重点地区かどうかは別問題。 >3.他にも原付、自転車等たくさん停めてあったが、原付、バイクのみにステッカーが貼られていた。(自転車は取り締まらなくて良いのか?) 自転車の駐輪は警察が取締りをやらないです。 市役所とか区役所がやります。 「放置自転車」といいます。 >4.車が通行できる程度の幅はあけてみんな停めている これも「自動車のための道路じゃないよ」って言われます。 取り締まりってのは24時間やるわけじゃなくて、それをやっている時間に発見した違反をチェックするわけなので、多少の時間差で見つからないこともあります。 違反した側が自分の落ち度を棚に上げて、警察や行政側を批判するのは筋違いです。
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肝心な参考になりそうなページを書くのを忘れていました。私が「弁明に値しない」と書いたのはこういうことなのです。
勝手なのはあなたです。 ほとんど車の往来がないところでも私道でない限り好き勝手駐車できるものではありません。あなたの「いいわけ」は屁理屈です。 弁明書は正当な理由が認められば反則金は払わずに済むようですがあなたの場合は論外ですので無理でしょう。 自転車は免許制ではないので取締りの対象ではありますが後回しになるそうです。自転車は止まっているからいいじゃないかというのも屁理屈ですので反則金を払うことになるかと。 あなたのような屁理屈を言う人がいるから路上駐車が絶えないのだと思います。駐車場を完備してほしいというのであれば行政に嘆願書をだしたりしてください。 駐車場を公的に作るか作らないかは警察の仕事ではありません。違反切符を切られたくないならばバイクに乗らない、公共の交通機関を利用するなど別の方法はたくさんあります。 私もバイクに乗るので「自動車には駐車場がたくさんあるのに、バイクの駐輪場がない」不条理さに腹を立てることはしばしばですが交通違反をしていい言い訳にはなりません。甘んじて受けてください。
補足
違反は認めていますし反則金も払います。 今回聞きたかったのは弁明書の意味です。 何のために弁明書があるの?と思ってましたが No1さんの回答のような時の為にあるのですね。
- walkingdic
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>> 1.相模大野駅近辺にバイク用の駐輪場がない 2.駅前、幹線道路は駐車禁止重点地区の認識があったので駅から少し離れた路地裏に停めた。 3.他にも原付、自転車等たくさん停めてあったが、原付、バイクのみにステッカーが貼られていた。(自転車は取り締まらなくて良いのか?) 4.車が通行できる程度の幅はあけてみんな停めている << ものすごく勝手な言い訳なので、書いたとしても心証が悪くなっても良くなることはないです。 >これによって違反を取り消してもらえるっていうことはあるのですかね? まあ仮に良い心証となる話を書いたとしても、取り消される可能性は低いですけど。 ちなみに弁明書で有効と思われるものは、たとえば、 ---------------- 道路上などで人が倒れているのを発見し、その人を介護、救急車手配などをしていた。 その間バイクを交通の妨げにならないように駐車していたところ、その場所は駐車禁止場所だったようで、違反をとられました。 結果として法に反したのは認めますが、緊急避難として寛大なご判断をいただければ幸いです。 あと、上記の証明の為に、事実関係、倒れていた人の搬送された病院等なにか証明するものを添付。 ---------------- こんなような話ですね。 御質問者のものは弁明というより単なる独りよがりの愚痴にしか見てくれません。
お礼
回答ありがとうございました。 弁明書の意味を間違えていました。 自分は違反は認識していましたので 違反は取り消しになる事はないですね。 以後気をつけたいと思います。
補足
違反は認めていますし罰金も払います。 今回は弁明書の意味を聞きたかったのです。 何のためにある制度なのか? ただの形式的なものなのか?等・・ わざわざ警察の方から「弁明があったらどうぞ」と封書を送ってくるわけですから不思議だったのです。