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駐車場通路の事故訴訟に関する要約文とタイトル
- 駐車場通路の事故訴訟について詳しい方からアドバイスを頂きたいです。事故発生状況や過失割合について説明し、賠償請求方法についても理解を深めたいです。
- 駐車場通路の事故訴訟について詳しくご教授ください。交通法の規定や過失割合、修正要素などに慎重に対応する必要があります。相手方の主張にも対応策を持つことが重要です。
- 駐車場通路の事故訴訟に詳しい方、アドバイスをお願いします。双方の過失割合や責任の範囲について説明し、訴訟を有利に進めるためのアドバイスをいただきたいです。
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道路交通法は、道路を通行する上で設けられたルールですので、駐車場内の通行の場合、一般の公道ではないことから、基本的に道路交通法の適用はありません。 ただし、大規模なスーパー駐車場の場合等は、不特定多数の車両や歩行者が通行可能な場所を道路性のある場所と認定することが一般的です。 道路性を有するか否かは、駐車場の規模や規制の状態で判断されます。 過失とは、刑事上の故意・過失の理論から派生したもので、予想可能であったか否か、回避可能であったか否か、その点が重要視されます。 設問のように、ある程度の大きさの駐車場においては、駐車場の管理者が駐車場内の安全を確保する目的で、道路上に使用される信号機や交通標識に類似する標識等を利用して、駐車場内を通行するルールを設定することがあります。 こういう場合、駐車場利用者は、管理者の設けた通行方法を遵守して、安全に駐車場を使用すべき義務が生じます。 こうした趣旨で設けられた通行方法のルールは、他の駐車場利用者もある程度はそのルールを遵守しているものと信頼して運転して良いというのが基本的な考え方です。 また、駐車場内を通行する一般のドライバーの習性としても、一時停止とされた場所ではある程度一時停止もするし、信号が設けられれば信号にも従うような運転を行うものです。 その意味では、一般の公道に準拠して過失相殺率の類推適用が行われます。(ただし、完全に外部と遮断された小規模な駐車場は除く。) ただし、民事上は「公平な負担の原則」というものがあります。 従って、道路上でない駐車場内の交通事故に対して、厳格に道路上の過失割合をそのまま適用することは妥当とは言えません。 厳格な法律の規制効果が規定されているところと、そうでない場所を全く同一視することは矛盾するからです。 実務上は、実際の道路上の交通事故に適用される過失類型を緩やかに適用することになります。 簡単に言うと、ある程度道路上の過失類型を参考にしながら、それに近い過失割合を適用するということが多いようです。 しかし、具体論ということになると、このようなサイトでは詳細な状況の把握ができません。 むしろ訴訟提起されているということであれば、委任されている弁護士と相談されるべきでしょう。
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- n_kamyi
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駐車場内なので、優先道路は適用とならないでしょう。 優先道路とは中央線が【道路標識等】で・・・・ となっているので、駐車場の持ち主が中央線を引いても、法的拘束力はないでしょう。 頑張って勝ち取って新たな判例を作って下さい。
お礼
素早いご回答感謝致します。 駐車場の通路は、道路交通法を完全に適用できる訳ではなさそうですね。 法律は、素人には難しいです。 ご解答は、参考にさせていただきます。ありがとうございました。
- draft4
- ベストアンサー率21% (1275/6017)
どのような事故の状況かが全く判らないんですけどー?(^_^; どーしろと?
お礼
素早いご解答感謝致します。 事故が発生した現場は、公道に隣接しており、駐車場に入って約5~7メートルほど進んだ地点の通路です。そこは、大型ショッピングセンターとなっております。その通路は、商品の運搬や店舗間の移動など駐車場以外の目的でも使用されます。よって、道路交通法でいう道路とみなされます。コンビニや閉鎖された場所は、道交法が適用されないようですね。 世の中には、私と同じく困っている人がたくさんいると思いますので、そういった方々のためにも頑張って、本人訴訟していきたいと思います。 最後に、丁寧なご解説、本当にありがとうございました。