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違法駐車と自転車
過去にも似たような質問があるので恐縮ですが、 少し状況が違うような気がするので質問させて頂きたいと思います。 自転車に乗っていて駐車中の乗用車に間接的に当たりました。 ●乗用車は段差のある歩道の幅半分程乗り上げて違法駐車をしていました。 ●夜の繁華街でしたので違法駐車と走行車で歩行者も自転車も歩道しか 通行できない状態でした。 ●自転車は手押しではかえって通行者のじゃまになるので徐行運転をしていました。 ●歩行者が前方からよそ見をして来た為ブレーキをかけ停止、少しバランスを崩し 乱雑に駐輪してある自転車に足をぶつけたがそのまま徐行。 ●走って来た乗用車の持ち主に肩を掴まれ呼び止められ、 当たった駐輪自転車によって車にキズが付いたので損害賠償を求められました。 違法駐車車両に傷を付けて良いとは思いませんが、そのような場所に駐車するのだから それだけのリスクは負って然るべきだと・・・。私も新車購入一ヶ月で 自転車パンチされましたが、そんな場所に止めていた自分が悪いと悔やみました。 今回の件で狭い繁華街を自転車で通行する事態がトラブルの元だとは重々承知して おります。やはり自転車側が全額損害賠償しなければならないのでしょうか。 乗用車側は少しややこしそうな方ですので心配です。
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- poti2004
- ベストアンサー率28% (4/14)
最初のポイント(1)まず道交法17条を見てください。自転車は標識等がない限りは歩道を走ってはいけません。該当の歩道はどうだったのでしょう。 (2)キズの程度はどのくらいでしょうか? 写真は?図面は? (3)過失割合ですが全額に近いでしょう。ただもう少し詳細に事故状況を聞かないと確実に判断できません。
- h2go
- ベストアンサー率19% (123/632)
全額が妥当かどうかはともかくあなたは明らかに 過失があるので損害賠償する必要はあります。 金額等は真正の合意か裁判で決定されます。 大急ぎで弁護士等に相談をしておきましょう。 相手の請求金額と弁護士の相談時の見解で正式依頼 するのか請求金額を払うのか決めるしかありません。
補足
ご回答ありがとうございます。 後日役所に行って交通事故相談してみようと思います。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
ちょっと待って下さい。 違法駐車はあなたが通る寸前に駐車されたのですか? 文面から察するに、事前に止まっていてそこにあなたが自転車で登場して「危ないな~」と思いながら自転車に乗ったまま走り去ろうとしたのでしょ。 その「危ないな~」と思ったときなぜ、自転車から降りなかったのでしょうか?そこが大きな過失だと思うのですが・・・
補足
お返事ありがとうございます。説明不足でした。 お察しの通り違法駐車は自分が通る前からありました。 前方にあるその車には注意して通過したのですが歩道の半分も占領している車の 真後ろに続く駐輪自転車までは気が付かず(大きな車でしたので) 歩行者を避けた際に歩道にある駐輪自転車に足がぶつかりその結果駐輪自転車が動き当たったみたいです。 「危なくて通れない」とは思わず、結果的に危ないことになってしまったのです。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
それはあなたが悪いです。 > ●自転車は手押しではかえって通行者のじゃまになるので徐行運転をしていました。 となると、車や人が沢山行き来してるところを、危ないと判りつつ自転車に乗って走行してるのだから、当たり前でしょ! さっさと弁償しなさい。
補足
早速のアドバイスありがとうございます。 しかし、歩道と車道は分かれていていますし、 危ないことになった原因は歩道の半分も占領していたその違法駐車車両ににあると。 だからと言って傷を付けて良いとは考えておりませんが。
- kensaku
- ベストアンサー率22% (2112/9525)
車が違法駐車だったかどうかは、関係ありませんね。自分の自転車ではないにせよ、原因を作ったのが当方であれば、止まっていたものに傷つけてしまったら、こちらの落ち度です。 どんな感じで請求されるかわかりませんが、その場で警察を呼んで、物損事故で届けておいたほうがよかったですね。 こういうときのために、損害賠償責任保険というのがあります。損保各社で売っていますので、ご検討ください。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 確かにその場で警察を呼べば良かったと後悔して おります。
補足
具体的なアドバイスありがとうございます。 (1)の件ですが自転車と子連れの人のマークの青い標識がありましたので自転車通行可の歩道だと思います。 (2)の件ですが肩を掴まれ気が動転していまして写真も図面もありません。警察にも連絡していません。 直接当たったのではなく間接的な衝撃ですのでへこむ程ではなく私見では車体後部の微細なかすり傷と判断致しました。 (車の持ち主には些細な傷でも怒りを覚える事とは思います) (3)の件ですが、歩道に乗り上げた車体によってその後部の歩道にある駐輪自転車が見えず、歩行者を避けた際にぶつかった結果車体に被害が及んだものです。 避けなければ歩行者に当たっていたかもしれません。しかし前出の通り警察には届けていないので先方にも こちらにも確固たる証拠は何もありません。