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歩道での原付の駐車違反について
先日、原付に駐車違反のステッカーが貼られていました。 その場所は20時~8時は駐車禁止の標識があるのですが、私が駐車したのは13時ころです。 その道路わきには幅の広い歩道があり、自転車もたくさん停めてあります。 それらの自転車のよこに原付を止めていたら駐車違反となってしまいました。 歩道のスペースは原付を停めても横三人は余裕をもって歩けるほどあります。また、周りに消火器やバス停もありません。 それでも、駐車違反になってしまうものなのでしょうか。 長文で申し訳ありませんが、ご意見お願いいたします。
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歩道上に停めたからですよ。 駐車禁止は「道路に停めるな」という趣旨の標識なので、歩道は対象外。すなわち歩道には24時間いつ停めても違反ということです。 そもそも歩道上に自動車を停めること自体が違反でしょ。原付は小さいからOKなんて例外が表示されてましたか?