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この駐車禁止の標識の適用範囲は?
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反対側は適用範疇ではありません。 標識が立っている側だけです。 もしも標識の効力が反対側走行車両にも適用されるとしたら、それが止まれの標識の場合の事を想定すれば自ずと答えが見えてきます。
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- nekonynan
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調べたら間違っていた 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 駐車禁止 (316) 交通法第四十五条第一項の道路標識により、車両の駐車を禁止すること。 車両の駐車を禁止する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端 駐停車禁止 (315) 交通法第四十四条の道路標識により、車両の駐車及び停車を禁止すること。 車両の駐車及び停車を禁止する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03102010003.html 駐車禁止に関しては、なので走行方向に対して左にあるのが有効です。駐車対策課に電話して聞いた所、実際には必ず左右にあるように標識は整備されています。見た目にない箇所でも離れた場所から駐車標識が有効になっていて、そのある区間だけ左側に無いように見える箇所があるそうですので勘違いしないよういとのことでした。
お礼
けっこう見えない離れた場所にあることも多いので大変ですね。しかも補助標識無しのものは直線であれば永久に規制されるようです。数百メートルのみならず数キロを1つの標識でカバーできてしまう場所もあるので気をつけるといっても事実上難しいこともあるようです。ご回答ありがとうございました。
- nekonynan
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8時から20時まで駐車禁止です。反対側まで駐車禁止です。 でも道路で幅は約4.95メートルなので駐車して3。5m余白は必要なので自動車ならば、余白が3.5m割り込みますので事実上24時間駐車禁止です。 自動車以外の車両(バイク、自転車)は、20時から8時までの間は駐車可能となります。
お礼
この標識の立っていない反対側まで駐車禁止ということですか?ご回答ありがとうございました。
補足
今見つけましたが反対側は適用外という話もあるようです。
お礼
そういう点から見てもやはりそのようですね。とても参考になりました。ご回答誠にありがとうございました。