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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:河川堤防部分の民間占拠は問題ないのか?)

河川堤防部分の民間占拠は問題ないのか?

このQ&Aのポイント
  • 河川堤防部分の民間占拠についての問題は法的な観点から注目されています。
  • 河川堤防の管理は通常国や県の管轄であり、民間が占拠することは許されないはずです。
  • 民間の占拠が見られないことから、河川堤防の占拠は一般的には許可されていない可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • octopoda8
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回答No.2

平成11年の法改正で占有許可を受ける事ができる者として、河川マリーナの整備を行う者が追加されています。 詳しくはこちらをどうぞ。 http://www.mlit.go.jp/river/press_blog/past_press/press/9907_12/990804.html 河川管理者(地方建設局長等、都道府県知事)の許可を取ってある事はもちろんでしょうが、地方直営でやるか民間経営でやるかは地元の思惑や意向が反映されているのでしょう。

AloneH
質問者

お礼

回答有難うございます。詳細な点よく御存じですね。サイトを開けて読んでみました。でも、内容は具体的でないですね?許可の手続きの他、許可をあたえる極力詳細な条件を明記すべきと思います。私の見た河川マリーナでは、本来堤防道路が続いて、市民がサイクリングや散歩やジョッギンングにいいところと思えますが、それを分断して、しかも迂回道路もなく、民間会社が占有して、フェンスで入れなくしているのは、どうして許可されるのか疑問です。

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その他の回答 (1)

回答No.1

河川法第24条に基づき占用許可が出ます。 許可者は国土交通大臣、都道府県知事です。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%89%cd%90%ec%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S39HO167&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 マリーナなどの停泊施設の他造船所や工場、倉庫の専用岸壁などがあります。

AloneH
質問者

お礼

回答有難うございます。サイトを開いて読んでみましたが、占有許可は申請して河川管理者が許可を与えるということは分かりました。ただ、許可を与える場合の条件等に付いては、分かりませんでした。附則にあるのですかね? 堤防道路を分断してフェンスで囲ってしまい民間会社が占有できるというのは、妥当と思いません。従って、どうして許可されるのかの条件は重要で、河川管理者の考え方(判断)次第になってしまうのですかね?

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