- ベストアンサー
請負契約解除での疑問
建物請負契約で、完成した建物が到底使い物ならない場合、建物である以上 契約解除は認められないが、注文者は請負人に建物立替に要する費用相当額を 損害賠償請求できるとの判例があります。 この場合、契約自体は解除できないとすると、注文者の請負代金支払い義務は存続する ように思えるのですが、仕事の目的が達成されていないので請負代金の支払い義務はないと 考えてよいのでしょうか? 第三者に取り壊し・再築依頼し、総額4000万かかったとすれば、請負人には1円も払わずに 4000万を損害賠償として請求できるということなのでしょうか? ご教授いただければ幸いです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
代金支払義務が無いなら,実質,無料で建物が手に入ることになるわけですが,常識的に考えてあり得ないでしょう。 「建物である以上」というのは,建物ができている以上,仕事が完成している(仕事が終わっている)から,解除できないということで,完成しているのですから,代金支払義務はあります。 代金を支払う一方,取壊し再築費用の請求ができるということになります。現実的には,代金をまだ支払っていないなら,元の請負代金は再築費用と相殺で,解体費用と,建築の遅れ分の損害を払ってもらうと言うことになると思いますが。
補足
早速の回答ありがとうございます。 とすると、最初の請負代金が3000万で解体・再築させた費用が4000万とした場合、 同じ請負人に再築されば、注文者は請負人に3000万支払い、再築額4000万は全額 請負人に賠償金として負担させられるので、再築費用は一切かからないが、 欠陥建物を建てた者にはもう頼みたくないとして第三者にさせた場合、 初めの請負人に3000万支払い、再築相当額4000万を損害金として請求してプラス1000万 第三者には4000万支払わなければならないので3000万を更に負担して支払う??? というか、第三者による建替えは認めないということでしょうか??? すみません、何か混乱している様で、お教えいただければ幸いです。