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損害賠償額の上限
よろしく、お願いいたします。 よく、契約書の「損害賠償」の条項に、「賠償額の上限は支払額の1年分相当とする。」といった、条項が盛り込まれていることが多いのですが、これは判例や条文の解釈などからくるものでしょうか?それとも、商慣習上なのでしょうか? お分かりになる方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。
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- nhktbs
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回答No.1
質問者:Fujjyさま ご質問に「何の」「どのような」契約なのかが書いてありませんので、皆さん答えられないのですよ。 何のどういう契約なのかで、適用される法令も異なりますし、また取引内容がわからなければ商慣習の存在にもコメントが出来ませんよ。補足してください。