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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:重要種類が届かず、損害を被った場合の補償額)
重要な書類が届かず、損害を被った場合の補償額は?
このQ&Aのポイント
- 重要な書類が送付されず契約が不成立となった場合、どのような補償が受けられるのか疑問に思うことがあります。
- 添付の契約書には60万円分の印紙が貼ってありました。この場合、実際の損失分だけを補償してくれるのか、それとも利益見込額と実損実を補填してくれるのか、さらには売り上げに対しての損失額も加算されるのか、具体的な補償額はどのように算定されるのでしょうか?
- 具体的な補償額は、契約書の重要性、利益見込額、実損額、売り上げに対する損失額などを考慮して独自に算定されます。その他、特別な条件がある場合には、別途補填されることもあります。
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質問者が選んだベストアンサー
郵便法の改正により 普通郵便を除き書留などの遅配も 賠償の対象となりました。 このような二次的な損害については、 賠償限度額の規定は設けていません。 損害賠償を請求すると、郵政事業庁の監察官が損害の程度などを調査して金額を決められます。 その金額に納得が行かなければ最終的は裁判所の判断を 仰ぐことになります。