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相続協議の済んでいない建物
相続の協議がすんでいない建物を、元所有者の配偶者のみが独断で人に譲るといって渡してしまう事は違法ですか? 法定相続人は何人かいます。またそういう事態になった時に被相続人ができる事は何ですか?
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元所有者の配偶者のみが独断で人に譲るといって渡してしまうような売買契約あるいは贈与契約を結ぶことは違法ではありません。ただしそんな契約をしても現実には所有権移転の登記も不可能でしょう(いろいろな書類を偽造すれば可能になるかもしれないがそれは違法です)。登記ができないような建物を欲しがる人がそうそういるとは思えませんが、そんなことは関係なく占有させてしまう(要するに居座り)かもしれません。そうなると面倒ですね。 > そういう事態になった時に被相続人ができる事は何ですか? 被相続人は死亡していますから何もできません。聞きたいのは相続人ができることは何かでしょう。 やるべきことは遺産分割協議を行うことです。そこで当該建物をどのようにするのかを決めることです。遺産分割協議が整うまでは共有財産として扱ってください。
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民法906条の2によると https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC906%E6%9D%A1%E3%81%AE2 共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたとき は 当該共同相続人(元所有者の配偶者)については 同項の同意を得ることを要しない。 ※人に譲った財産もなお遺産に含まれるものとして 遺産分割ができる ↓ 配偶者の同意不要で、使い込んだ財産があるものとして 分割協議できる なので 例えば、元所有者の配偶者が自宅(1,000万円)を人に譲った場合は すでに1,000万円の相続を取得してるもの として、協議する。 ※令和元年7月1日以降の相続に適応 そうすっと、被相続人ができることは 元所有者の配偶者の 使い込み をしっかと意識し 使い込みの額を引いて協議する。 場合によっては 相続分取戻権の行使 ですかね? 民法900系から905条 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC905%E6%9D%A1 ※相続分の取戻権は1ヶ月以内に行使 配偶者が拒否なりの場合は、裁判所か 僕のくだらない回答をスルーして、他回答者様に。
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ありがとうございます。助かりました。
- kagerou2
- ベストアンサー率25% (11/44)
他者回答の他に、被相続人がその建物に住んでいる場合は 居住権の行使も可能だと思いますよ。
お礼
居住権ですね。ありがとうございます。
- citytombi
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相続財産を、法定相続人の了解を得ずに無断で処分してしまうので違法です。 譲渡無効となります。 なお、元所有者の遺言がどうなっているかの確認も必要です。
お礼
ありがとうございます。
お礼
なぜ登記できてしまうのか不思議です。協議分割といっても手続きは安易ではないはずなのに、書類を作れば違法だができるのですね。すごいですね 一般の確認が入らないとか。 ありがとうございました。