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協議分割について

協議分割について質問です。 相続において協議分割という方法が認められているということは、逆に言えば法定相続の順位は何とでもなるということですか? 相続人の間で問題が発生した時、法定相続の順位に従わざるおえないのだから、協議分割をすることはないと思うのですが。 法定相続分はどのような場合に効力を持つのでしょうか? 絶対ではないのでしょうか?

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noname#40742
noname#40742
回答No.1

>相続において協議分割という方法が認められているということは、逆に言えば法定相続の順位は何とでもなるということですか? 法定相続の順位と、法定相続分をごっちゃにしてらっしゃいませんか? 分割協議に参加するのは同順位の相続人と配偶者になります。 下順位者が口出ししようとも協議に預かることはありませんし、 分割協議で相続順位のあげさげの協議はできません。 分割協議では同順位者間で相続財産の分割をきめることになります。 分割協議の必要性は分割できる金銭等ならともかく、 分割のしようがない不動産 評価のわかれる美術品等々。 はたまた借金まであるからです。 不動産を共有にしないで、 いくつかあるうち誰が何を相続するか決めるのに、 または不動産が行き渡らないために、代償として現金を、 といった、各人が納得できる割合の目安、 少なすぎる場合遺留分を主張するときの根拠、 そして何千分の1の持ち分しかない相続人の同意までないと成立しない分割協議。 これは絶大な権限です。 (その場合、裁判で調停、和解、ゆくゆく判決をあおぐことに)

baffetto12
質問者

お礼

uu_ooさんご回答ありがとうございます! 勘違いしておりました。。 法定相続の順位は、民法で絶対なのですね ただ相続の内容・対象をどうするかというのは協議で決められるということですか? 補足お待ちしてます

その他の回答 (1)

noname#40742
noname#40742
回答No.2

#1です。 >相続の内容・対象をどうするかというのは協議で決められるということですか? 繰り返しになりますが、そのとおりです。

baffetto12
質問者

お礼

ありがとうございました!!しっかり理解できました。

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