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審査請求と措置要求を再度行うの可能?
地方公務員の審査請求と措置要求について教えてください。 とある問題の中に、措置要求を行なって、判定後に同一内容で再度措置要求可能という問題がありました。これは丸だそうです。 どこに載ってますか? 審査請求では?審査請求して裁定があった後、同一内容を再度審査請求できますか?
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質問者さんは(地方)公務員の可能性が高いかと思いますが、まずは、ご自分で調べ考え、その内容(関係法令名や条文)を含めて質問をされるのが良いかと思います。 また、そもそもの問題文が正しく書かれていないようにも見えます。 貴殿の問題の解釈が誤っている場合もあるかと思いますので、問題文は改変せずに、そのまま引用をしていただいた方が、正しい回答が得られやすいかと思います。 質問の内容の前段は、地方公務員の勤務条件に関する措置の要求(地方公務員法46条)についての質問と推測します。 地方公務員法には、再度の要求を禁止するような規定は存在しませんん。また、実質的に考えても、給与や勤務時間についての要求が否定されたとしても、状況の変化により認められ得るようになることは考えられますので、同一内容の要求が可能であることは、おかしなことではないでしょう。 後段の審査請求については、行政処分の違法不当について審査をするものです。その裁決について不服がある場合は、法令により再審査請求が認められるものが一部ある(行政不服審査法6条)ほか、再度の審査は予定されておらず、裁判によることになります。 なお、通常は、裁決がされるころには審査請求の期間(処分を知った日の翌日から3ヶ月以内)を経過しているため、現実問題として同一内容について再度審査請求することはできません。
お礼
地方公務員ではないですが、、答えていただきありがとうございます。 再び審査請求はできるが実務的に無理という事ですね。