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調停前の措置について

相隣関係トラブルの件なのですが、隣家玄関部分が境界線から50センチ以内に建築しており非常に迷惑しているので、調停を申し立て、工事も続行していたので調停前の措置を申し立て、無事、当該玄関部分(約1.36m2)の工事続行禁止の措置命令が裁判所から出されました。 ところが、その後相手方から答弁書が提出され、その中に工事続行が出来なくなったので、その費用(職人待機費、仮住まい延長費等)の損害賠償請求を検討中と答弁してきました。 強制力(執行力)のある仮処分の場合、上記のような請求はあり得るのかなとは思いますが、執行力のない(民事調停法第12条2項「前項の措置は、執行力を有しない。」)措置命令で、損害賠償が認められた例などあるのでしょうか。 問題なければ、このまま4月中旬の調停まで、対策を練っておけばいいのかなと思っているのですが、ご教授お願い致します。

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noname#107982
noname#107982
回答No.1

相手の損失分を分析しておきます。 必要ない請求が有ったら これは異常な請求です払いませんですね。

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