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障害基礎年金審査請求に添付する書類
障害基礎年金の不支給の裁定に対して審査請求を行います。 不服申し立ての理由として、 「(裁定請求のための)診断書」 「病歴・就業状況等申立書」 「身体障害者手帳申請のための診断書」 など、裁定請求時に添付した書類の内容に言及する場合、 それらの書類(複写)は再度添付しなければいけないのでしょうか。 また、裁定請求のための診断書以外の書類(上記2・3番目の書類)は、 最初の裁定において、どの程度参考にされているのでしょうか。 どうぞよろしくお願い致します。
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不支給決定に当たり使用した資料は、現時点で行政文書という扱いになっています。審査請求は、行政手続に不備があったかどうかを審査する制度ですので、その不備があったかどうかの判断は、行政文書として徴したものを元に判断することになります。そこで判断できない個別の事情や審査請求の趣旨などについては、改めて不服審査に当たり徴する請求書、反論書(及び行政庁側の弁明書)で判断するわけです。 したがって、通常は、再度添付する必要はありません。必要であれば行政庁から写しを提出させればよいからです。さらに必要があれば(例:もともとの文書の印刷が不鮮明である場合など)、別途提出を求められることもあるかもしれませんが、いずれにしても当初から提出する必要はありません。 なお、「病歴・就業状況等申立書」については、もともと診断書の添付書類なので、決定に当たっては大きな要素を占めていますが、「身体障害者手帳申請のための診断書」については、あくまでも参考資料程度と思われます。 なぜなら、身体障害者手帳の障害等級と国民年金法の障害等級には、直接の関係がないからです。
お礼
とてもよく解りました。 どうもありがとうございました。 前回もお答えを頂戴して・・とても助かります。 本当にありがとうございます。