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障害基礎年金の審査請求のコツ

関節リウマチによる障害年金の裁定請求をしたところ、 不支給の通知が届きました。 審査請求の手続きをすべく書類を整えているところですが、 審査請求を個人で行うのは非常に困難と聞いています。 何か、申立書を書く際のコツの様なものはありますでしょうか。 担当医および副担当医からは、 障害年金が受給できる症状に該当すると言われていましたが、 書類を書いてくれるのはその時期の書類担当医で、 その診断書の記載内容によって、不支給の判断が下された様です。 担当医は、昨年末で転勤とのことで、 現在どちらにいらっしゃるのか、不明です。

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  • aoba_chan
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回答No.3

不支給決定とされたのは、障害厚生年金でしょうか、障害基礎年金でしょうか?タイトルのとおり障害基礎年金だとすると、障害等級は1級又は2級しかないので、障害状態非該当となっているかもしれません。 担当の医師の方は、おそらく厚生年金で考えているのではないかと。普通2級だと、労働にかなりの支障をきたす程度の障害なので、リュウマチだけだと該当とは言い切れません。3級くらいには該当するかもしれませんが。 まあ、審査請求自体は社労士に依頼しなければお金はかからないですし、そんなに難しい内容を書く必要はありません。内容に不備があれば補正命令がありますから、それに従えばいいだけです。行政不服審査法に定められた事項を列記して、同じ内容のものを正副2通提出すればOKです。 ただし、審査請求は、裁判と違って、個別の状況を勘案するものではなく、手続きが法令に沿って正しく行われ、その結果として妥当であるかを判断する場なので、上記のとおり、そもそも障害等級3級相当(基礎年金だと非該当)だと結果は変わらないと思います。 ちなみに、診断書に添付した申立書は、いったん審査を受けた以上、差し替えて提出するのは困難ではないかと。私が担当者なら、なぜ内容が変わったのか納得のいく説明を受けない限りは受け付けないと思います。 融通が利かないと思うかもしれませんが、提出を受け付けた時点で、診断書も申立書も公文書という扱いになります。その内容が違っていたから差し替える、では行政手続の意味を成さなくなるだけでなく、そもそも提出された文書(又は改めて提出された文書)が不実記載ということになりかねないのです。 不支給の決定通知を行うにしてもわざわざ社会保険庁長官名で出しているのはそういう意味があるということをわかってください。 以上ですが、ちょっと厳しいことを書いてしまいましたが、応援しております。がんばってください。

rheuma
質問者

お礼

ご回答、どうもありがとうございます。 裁定請求をした(不支給通知が来た)のは、障害基礎年金です。 20歳前に発症した疾患に起因する障害の、事後重症での請求です。 障害程度の判断は、確かに裁定者によるかも知れません。 先述通り、初対面の医師による診断書作成だったこともあり、 その医師は、該当しないことを認識して書いていたかもしれません。 主治医には基礎年金であることをきちんと伝え、 主治医も「国民年金ね」と確認していましたので、 間違いはないと思いますが、 担当医は厚生(共済)年金と思ったのかも知れません。 質問で私が書きました「申立書」は、 「不服申し立て」の意味での申立書でした。 混乱を招く書き方をしてしまい、申し訳ありませんでした。 >ちょっと厳しいことを書いてしまいましたが、 >応援しております。がんばってください。 本当にありがとうございます。 この一連の手続きが厳しいことは、 着手する前から覚悟しておりました。 準備を始めてここまでくるのに、 実に半年以上かかっております(苦笑) しかしながら、色々なことを勉強することができました。 負け惜しみではなく、これは収穫だと思っています。 ひとつお伺いしたいのですが、 >同じ内容のものを正副2通提出すればOK これはどういうことでしょうか。 社会保険事務局から送られてきた書面では、 審査請求書に必要事項を書き、 先に送られている裁定決定書(不支給の通知)の複写を添えて提出せよ、 となっているのですが。 記入した審査請求書については、 コピーも添えなければいけないのでしょうか。

その他の回答 (4)

  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.5

No.3です。 すいません…、社会保険審査会の場合、一般的な行政不服審査法とちょっと違うようですね。法律確認してみたら、「正副2通提出」の部分は適用ございませんでした。混乱させて申し訳ない。 あ、あと大変時間がかかっているとのことですが、法律ついでにこんなのがありました。 厚生年金保険法第90条第2項  審査請求をした日から60日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 実際には何にもならないかもしれませんが、決定が遅れているということは不作為にあたりますので、何かあったときに有利に働くかもしれません。参考までに。

rheuma
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 今回の書類は、事務局の指定通りに行えばよいのですね。 でも、今回は違ったとはいえ、 これもまた何かの役に立つ知識となるかも知れません。 本当にありがとうございます。 時間がかかっているのは、 裁定請求の書類を整えるのに私が手間取っていたのが原因です。 初診が20年以上前で、当然カルテはなく、 10ヵ所近い医療機関に順々に問い合わせました。 ようやくカルテを保存してくれている医療機関が見つかっても、 「初診という表記がないから、証明できない」と言われてしまうし・・。 そんなこんなで、6月頃に検討を始めて、 裁定請求ができたのは11月だったのです。 審査請求にかかる期間は、長くて60日とみなせばよいのですね。 これまで読んだ関連文献の中で、ちらっと見かけた気もするのですが、 まだ頭が審査請求の時点でストップしているので、 どういうことだかピンときていませんでした。 ここで簡潔に説明していただけて、助かりました。 きちんと頭の中に入れておきます。 本当に色々とありがとうございます!

noname#18656
noname#18656
回答No.4

只今精神障害による障害「厚生」年金3級(病名・重度の神経症。普通これだと通らないと言われたのに3年経った今でももらってます)を受給しています。 実際障害「基礎」年金2級をもらっている人、医師がそれに当てはまるだろうと判断して請求中の人を何人か知っていますが、全員「在宅でないと仕事できない、あるいは長続きしない。必要以上は家から出られない」というレベルの病状の人ばかりです。ちなみに私は100時間くらいなら何とか働ける状態、てな感じです。ただし無理して115時間くらい働いてますが、これも夕方から深夜だからもってるようなもの。 障害年金はその病気になってから1年半後に請求可能、初診時に厚生年金加入していれば障害厚生年金が請求できますが、国民年金なら基礎年金しか請求できません。しかも他の方も書かれているように基礎年金には3級が存在しないんです。代わりに障害厚生年金2級は、障害基礎年金2級に厚生年金部分が上乗せして支払われるはずですが、正直障害基礎年金1級より厳しいという噂も(^^;) 担当医が受給できるはずだとおっしゃってるのなら、障害厚生年金3級狙いなんでは??と思います。基礎年金と厚生年金だと書類提出する場所全然違うので気をつけて下さい。障害厚生年金は社会保険庁管轄、つまり社会保険事務所あるいは年金相談センターです。基礎年金だと役所の国民年金課ですが、どちらに行かれました?? あとおそらく初診時の担当医が行方不明という話だと思うんですが、やはり知人で似たような経験をした人がいて、初診ではなく2番目に通いだした病院を初診としたら通ったという人がいました。身体障害にも当てはまるかどうかは解りませんが…以上参考まで。

rheuma
質問者

お礼

アドバイスを、どうもありがとうございます。 労働に関しては、在宅で、主に目を使った内職をしています。 日に1~2時間程度まで、座位を長く保てませんので、休み休み行っています。 月労働時間にして30時間程度、収入は2万円程度です。 労働能力に関しての質問に対しては、この現状を医師に話しましたところ、 「家でのデスクワークは可能」と記述されました。 手続き場所については、 20歳前発症の疾患による障害ですので、 市役所の年金課にて行いました。 初診証明・・物理的にはこれが一番苦労しました。 初診が20年以上前で、転居による転院を繰り返しました。 「受診状況等証明書が添付できない理由書」だけで 10枚の書類になりました(苦笑) 行方不明(!?)なのは、今の病院での担当医なのです・・。

  • nobenobe
  • ベストアンサー率38% (49/127)
回答No.2

 当時の担当医が所在不明なら、現在の担当医に相談して診断書を記載してもらうのがいいと思います。  障害基礎年金はこの診断書と病歴就労状況等申立書の記載がポイントになるはずです。申立書は、診断書と整合性がとれなくちゃだめですし、仕事や日常生活に支障をきたしている点について具体的に書いてないといけないし、発病日から請求時点までの治療経過や内容、指示された事項について詳細に書いておくことが必要です。  つい、見栄をはって実際より良い状況に書いたり(親が子の障害について書く場合よくあるらしいです)というのもありますが、日常生活等で支障をきたす事を書いた方がいいでしょう。(歩行不可、手が後ろに回らない、つまむことができない…など)客観的に具体的に詳細に。たくさん書けばいいとは限りませんが、1枚におさまらなければ2枚になってもいいと思います。  また、診断書を医師に記入してもらう際にも不備等があった時はきちんと追記または修正を医師にお願いしましょう。書いてもらう前に医師と十分相談しておくことが重要かもしれないですね。

rheuma
質問者

お礼

アドバイスをどうもありがとうございます。 裁定請求時の診断書に関しては、 担当医が在任中であったにも関わらず、 書類担当医が書くシステムになっていました。 そのせいもあるかと思いますが、 医師の質問に対する私の答えと医師の判断とに、 食い違いが多かった様に思います。 本来ならそこで医師と相談すべきなのですが、 この病院のシステム上、それも困難でした。 もっと私も努力すべきだったのでしょうが、 大丈夫と言われると、つい。 しかも、通院も人の手を借りる障害者ですし。 病歴等申立書は、ありのままを克明に記載したつもりです。 診断書で不支給と判断されると、 病歴等申立書の方は見てはもらえないのでしょうか・・。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

社会保険労務士が専門家ですから相談されるのがよいと思います。 開業して事務所を開いていたりします。

rheuma
質問者

補足

ありがとうございます。 事情がありまして、 今回は個人での手続きを考えています。 それを前提に、 アドバイスや体験談をお聞かせ頂きたく、 よろしくお願い致します。 言葉が足りず、申し訳ありませんでした。

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