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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金 再審査請求について)

障害年金再審査請求の結果と将来の収入について

このQ&Aのポイント
  • 障害年金の再審査請求で初診日が認められる可能性はあるか
  • 将来、障害年金を受け取ることはできるか
  • 障害年金を受け取りながら仕事をする際に支障はあるか

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

補足をありがとうございます。 私が予想したとおり、両下肢の関節可動域(ROM)に関する記述がごっそり抜け落ちてしまっていますね。 もちろん、診断書現症年月日(障害認定日[初診日から1年6か月経過時]の後3か月以内の受診時年月日 および 請求日[窓口受理日]の前3か月以内の受診時年月日)においてROMの測定がなされていなければ、医師は診断書に書きようがありませんが‥‥。 (書かれなくとも、診断書は受理されてしまいます。) 結論から申し上げますと、関節可動域(ROM)の不記載が「不支給」の最大の原因かと思われます。 あなたがお考えになっているとおりです。 関節運動能力は徒手筋力テスト(MMT)の結果からきちんと記載されていたようですし、また、日常生活動作(ADL)もきちんと記載されていたにもかかわらず、肝心の関節可動域(ROM)の記載が抜け落ちてしまっていたわけですね。 つまり、神経難病ではあっても、肢体不自由を主訴として障害年金を請求した以上、「ROM、MMT、ADLの記載」という3点セットが必須とされていました。 言い替えると、1つでも抜け落ちてしまうと、障害認定しようがなくなってしまいます。 その結果、今回のような「不支給」に至ってしまったわけで、それではいくら審査請求をしたところで、もともとの請求手法に不備があるのですから、結果が覆されることはないと思いますよ。 (不支給決定は妥当だった、ということです。) 普通ですと、障害年金に関して経験が豊富な社会保険労務士であれば、診断書ができあがった段階で上述の不備を見て、「肢体不自由で障害年金を請求しようとするのに、ROMが記されていないので通らないのではないか?」と気がつけるはずで、当初の裁定請求にしても審査請求にしても踏みとどまっていたはずです。 この社会保険労務士は、国民年金・厚生年金保険障害認定基準などを熟知されていなかったのではないでしょうか。正直申し上げて、非常に疑問に思います。 現在の障害の状態をあらためてきちんと書いていただいた診断書を用意することで、再度、全くゼロの状態から裁定請求(事後重症請求)をやり直すことは可能です。 当然、ROMはしっかりと記載していただいて下さい。 現在の障害の状態次第では、今度はきちんと請求が通るのではないかと思います。  

virginelle
質問者

お礼

補足のご回答、まことにありがとうございます。 やはり、裁定請求の際の診断書にも不備があった様なのですね…… インターネットのサイトでも良く見かける、障害年金の申請に詳しいと評判の良い社会保険労務士さんにお願いしておりましたので、まさか、診断書自体に不備があるとは夢にも思いませんでした。 しかし、私自身も社会保険労務士さんに全てをお任せするのではなく、自分で障害年金の申請について詳しく調べなかった事にも原因はあると考えております。 今回、kurikuri maroonさんに色々ご教授頂いた事、深く感謝しております。 今度、主治医に事情を相談してみまして、再度請求について検討していきたいと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (5)

回答No.5

回答の続きです。 障害年金の肢体不自由における「下肢の機能障害」の認定基準は、以下のとおりです。 なお、両下肢とは「右下肢+左下肢」をいい、一下肢とは「右下肢又は左下肢のどちらか一方」をいいます。 ● 2級[2級12号] 一下肢の機能に著しい障害を有するもの(= 一下肢の用を全く廃したもの) ● 1級(最も重い)[1級6号] 両下肢の機能に著しい障害を有するもの(= 両下肢の用を全く廃したもの) 実は、具体的に求められる所見も定められています。以下のとおりです。 関節の動きを見るのだ、ということがきわめて重要なポイントです。 ● 2級12号 一下肢の3大関節(股関節・膝関節・足関節)のうち、いずれか2関節以上において、以下のいずれかにあてはまるもの (1)不良肢位で強直している (2)関節の最大他動可動域(ROM)が健側(障害の軽い側)の他動可動域(ROM)の2分の1以下に制限されていて、かつ、筋力(MMT)が健側の半分以下であるもの (3)筋力(MMT)がほとんどない(著減)か消失してしまっているもの ● 1級6号 両下肢とも2級12号に相当する状態である、ということがまず前提となります。 その上で、杖、松葉杖、下肢装具等の補装具を使用しない状態において、日常生活において以下のような動作(ADL)がいずれも全くできないときに、認められ得ます。 言い替えれば、日常生活動作(ADL)の状態が診断書上に細かく記される、ということがきわめて重要なポイントとなります。 (1)立ち上がる (2)歩く (3)片脚で立つ (4)階段を昇る (5)階段を降りる ROMは、日本整形外科学会・日本リハビリテーション医学会が定めた「関節可動域表示ならびに測定法」という基準にしたがって、厳密に測定・認定します。 また、ただ単に可動域を見るだけにとどまらず、筋力や、関節の動きの巧みさ・速度なども加味した上で、総合的にROMを評価します。 用いられる障害年金用診断書様式は様式第120号の3(肢体の障害用)です。 神経難病という以上に、肢体不自由を重視して請求されたのでしょうから。 この診断書様式が用いられたはずですが、「麻痺のみを記しただけで、関節可動域や筋力を細かく記してはいなかった」ということはありませんでしたか? その点も気になりました。  

virginelle
質問者

お礼

補足質問のご回答、ありがとうございます。 1、2、3に回答していただいた内容を「障害年金の障害認定基準の全文」と、再度、照らし合わせながらじっくり読ませていただいたところ、良く理解する事が出来ました。 また、障害年金用診断書様式について、いくつかご指摘頂いた点につきまして、当時の診断書のコピーが手元にありましたので、私自身、「障害年金の障害認定基準の全文」をよく見ながら、確認してみました。 1、ご指摘頂いた間接可動域(ROM?)に右、左とも下肢には斜線が入っており、記入がありませんでした。 2、ご指摘頂いた徒手筋力テスト(MMT?)(診断書には間接運動能力と表記されております。)は、右、左とも下肢には全て「著減」と表記されておりました。 3、日常生活動作(ADL?)は以下の様に表記されておりました。   立ち上がる  支持があれば出来るが非常に不自由   歩く     ×   片足で立つ  ×   階段を登る  支持があれば出来るが非常に不自由   階段を降りる 支持があれば出来るが非常に不自由 以上の事から、「1、の間接可動域(ROM?)に何も表記されていなかった事」が認定基準(2級)以上を満たしていなかったのではと、私は思うのですが、どうなのでしょうか? 色々とご質問してばかりでまことに申し訳ございませんが、もう少しだけご教授いただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

回答No.4

補足質問をありがとうございます。 前回の回答の際の参考URLで、障害年金の障害認定基準の全文をお示ししましたね。 ごらんになっていただけましたでしょうか? できましたら、ダウンロードして目を通していただいたほうがよろしいかと思います。 たいへん貴重な資料です。 さて。 補足質問に関する回答は、以下のとおりとなります。 A1) あなたの場合、まず、神経内科初診時をもって「初診日」とされます。 その「初診日」においては、厚生年金保険の被保険者ではありませんでした。 したがって、受けられるのは障害基礎年金のみです(今後とも)。 言い替えれば、障害厚生年金を受けることはできません(同じく今後とも)。 障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)は、障害の重いほうから順に1級から3級まであります。 また、3級には該当しないが一定以上の重さの障害が残るときは、厚生年金保険であれば、一時金としての障害手当金を受けられることがあります。 但し、あなたの場合には、障害厚生年金と同様、障害手当金を受けることはできません。 障害厚生年金は1級から3級までがあり、障害基礎年金は1級と2級があります。 障害厚生年金が1級か2級のときには、同じ級の障害基礎年金も併せて受けることができます。 あなたの場合は障害基礎年金しか受けられないので、初診日から1年6か月を経た日である「障害認定日」のときの障害状態が3級相当では、障害年金そのものを受けることができません。 これは、障害基礎年金には3級が存在しないためです。 したがって、まず第一の段階として、障害認定日において2級以上の障害状態に該当していなければ、不支給となってしまいます。 あなたの場合には肢体不自由の認定基準を用いるわけですが、両下肢の機能障害の認定基準はきわめて厳しいため、ここがネックになってしまったものと思われます。 障害認定日時点の診断書において、関節可動域(ROM)と徒手筋力テスト(MMT)の結果が認定基準を満たしていることが明確にならなければ、肢体不自由としては認定されません。 次の段階は、事後重症請求です。 障害認定日時点では上記のような障害状態ではなかったので、その後の障害悪化を理由として、現時点での両下肢の機能障害を認定してもらおう、という請求です。 あなたはこれを行なったわけですが、やはり、請求日時点の診断書においても、ROMやMMTの結果が認定基準を満たしていませんでした(2級以上ではなかった、ということ)。 以上のような理由で、結果として、不支給になってしまったものと思われます。 つまり、認識としては、ほぼあなたのお考えのとおりでもあります。 逆に言えば、医師が診断書上でROMやMMTを軽視してしまったのではないでしょうか。 神経難病であることを強調したいがあまりに、肢体不自由に関する所見が十分に記されていなかったのではありませんか? 私見ですが、何らかの書き落としもあったのではなかろうかと思います。 A2) さらに障害の状態が悪化して、障害年金2級以上の状態に明確にあてはまるときが来ましたら、65歳の誕生日の前々日までに請求することを条件(法定条件)に、再度、事後重症請求を試みることができます。 言い替えれば、障害がさらに悪化したときの再度の事後重症請求を踏まえて、国民年金・厚生年金保険障害認定基準については、あなたと医師の双方がいままで以上に熟知しておくべきだと思います。 A3) 2級以上の障害年金しか受けられ得ない、と説明させていただきました。 このとき、肢体不自由における2級とは、労務不能な状態であるばかりではなく日常生活にも著しい制限を伴う、という状態であるので、「デスクワークができること」が「労務不能」と矛盾してくる場合があります。 病状や障害の状態によってケースバイケース(支給が決まると、数年毎に診断書の再提出が義務づけられるため[全障害共通])ではあるのですが、障害年金の級には影響してくるとお考え下さい。  

回答No.3

障害年金の請求事由としては、いわゆる神経難病を事由にしておられたと思います。 このとき、「当該神経難病についての診断」がなされて「治療行為もしくは療養に関する指示」が行なわれたことをもって「初診日」とする、という大原則があります。 神経疾患の場合には、国民年金・厚生年金保険障害認定基準によると、疼痛(しびれや痛み)の自覚症状があった、というだけでは不十分で、その疼痛が、諸検査の結果から客観的に見ても当該疾患を原因とする、ということが明確に示されなければなりません。 言い替えれば、もし、整形外科初診時に神経難病であることが諸検査の結果から確定しており、そのあとで神経内科を紹介されて転院していたのであれば、整形外科初診時をもって、障害年金上の「初診日」とされた可能性がありました。 ところが、実際にはそうではなく、整形外科では初診時に神経難病だという判断ができ得ず(整形外科では確定診断がなされておらず、当然のことながら、その当時は神経内科さえ受診していないため[不支給決定の理由が示された謄本のとおり])、神経内科に移ってから初めて、神経難病だということが明らかにされていますね。 ですから、「神経内科の初診時をもって初めて、障害年金の請求事由としての神経難病に対する治療行為や療養に関する指示がなされた」と判断されることになります。 以上のことから、審査請求を経て「神経内科初診時をもって初診日とする」とされた結果は、私としては妥当な結果だったと思います。 その上で、「事後重症請求をせずに障害認定日請求だけ」だったとすると、その初診日から1年6か月を経た日(障害認定日)の障害の状態が、国民年金・厚生年金保険障害認定基準でいう肢体不自由の各級の状態(注:神経難病で肢体不自由があるときは、肢体不自由の基準て認定します)に該当しなかったため、結果として「不支給」とされたのだと思われます。 なお、「初診日」はもう変わらないこととなりますが、「障害認定日における障害の状態」が該当していなかったとしても、その後65歳を迎えるまでの間に障害が悪化して、ある時点で「国民年金・厚生年金保険障害認定基準でいう肢体不自由の各級の状態」に該当したのであれば、その時点をもって「事後重症請求」とすることができると思います。 したがって、このことを踏まえて、あらためて事後重症請求を進めてみる、というのも1つの方法になろうかと思います。 ということで、以下、上述のことを踏まえた上でのお答えをいたします。 A1 当初の請求でも審査請求でも、いずれも不支給という決定がなされています。 初診日のいかんを問わず、障害認定日の障害状態が認定基準に該当しなかったためです。 障害の状態が問われているのだ、という点がポイントですから、その点は勘違いなさらないで下さい。 あとのほうの神経内科初診時から1年6か月を経た日をもっても不該当であるなら、それよりも前の整形外科初診時から1年6か月を経た日の障害状態は、むしろ軽かったものと思われます。 であるならば、やはり、初診日のいかんをとわず、認められる可能性はきわめて少ないと思います。 また、初診日の考え方については、既に上で述べたとおりです。 A2 事後重症請求を行なうことによって、障害状態の悪化をもって認定され得る可能性はあります。 A3 ごく軽微な職務しか行なえない、というのであれば、障害年金には影響しません。 しかし、通常と同等の業務を行なうことに差し障りは見られない、となると、労務可能状態を加味して認定の可否を決定しますから、不支給・不該当ないしは等級下げとなってしまう可能性が大いにあり得ます。 <国民年金・厚生年金保険障害認定基準による「神経系統の障害」の認定基準(概要)> 1 肢体の障害の認定は、同基準中の「肢体の障害」の項に示される認定基準に基づいて行なう 2 疼痛は、原則として、認定の対象とはならない 3 但し、神経損傷・脳神経や脊髄神経の外傷等による神経痛・悪性新生物(ガン)に付随する疼痛等の場合は、疼痛発作の頻度・強さ・持続時間・疼痛原因となる他覚的所見(注:要は検査所見)等に基づいて、以下のように取り扱う (1)軽微な労働以外の労働を行なおうとすると、常に支障がある ⇒ 3級 (2)一般的労働能力は残存するが、疼痛により時に終業困難 ⇒ 障害手当金(年金は不支給) ※ 参考URL すべての障害に係る障害認定基準の全文(PDF) これは、しびれや痛みだけで認定することはきわめて困難である、ということを示しています。 言い替えれば、肢体不自由をもって認定してもらう、という方向のほうが望ましいわけで、だからこそ、事後重症請求を考えていただく意味が出てきます。  

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000010opz-att/2r98520000010v5d.pdf
virginelle
質問者

お礼

早々のお返事、ありがとうございます。 客観的に物事を判断していただき、また詳しくご説明していただいた事に深く感謝しております。 障害年金の請求事由としては、いわゆる神経難病を事由にしておられたと思います。 >はい、神経難病(特定疾患)になります。質問の際に傷病名を出すと第三者に特定されると思い、あえて傷病名は伏せておりました。申し訳ありません。 「当該神経難病についての診断」がなされて「治療行為もしくは療養に関する指示」が行なわれたことをもって「初診日」とする、という大原則があります。 >神経難病についての診断に上記の様な大原則があることは知る由もありませんでした。  ありがとうございます。 言い替えれば、もし、整形外科初診時に神経難病であることが諸検査の結果から確定しており、そのあとで神経内科を紹介されて転院していたのであれば、整形外科初診時をもって、障害年金上の「初診日」とされた可能性がありました。 ところが、実際にはそうではなく、整形外科では初診時に神経難病だという判断ができ得ず(整形外科では確定診断がなされておらず、当然のことながら、その当時は神経内科さえ受診していないため[不支給決定の理由が示された謄本のとおり])、神経内科に移ってから初めて、神経難病だということが明らかにされていますね。 ですから、「神経内科の初診時をもって初めて、障害年金の請求事由としての神経難病に対する治療行為や療養に関する指示がなされた」と判断されることになります。 以上のことから、審査請求を経て「神経内科初診時をもって初診日とする」とされた結果は、私としては妥当な結果だったと思います。 >大原則の原理から、審査官が下した判断は妥当だという事がわかりました。 A1について、初診日の考え方については理解させていただきました。 ありがとうございます。    回答してくださった内容で、わからない事があるのですが、この場を借りて再度ご質問をしたいのですが、 よろしいでしょうか。 A1私の事例の場合では、「初診日」でも「障害認定日の障害状態の認定基準」でも該当しなかったっという認識であっているいのでしょうか。 と言うのも、裁定請求では、傷病名「神経難病(特定疾患)」、診断書は「肢体不自由」、「事後重症請求」で日本年金機構に裁定請求をしておりましたので… A2について、「事後重症請求を行なうことによって、障害状態の悪化をもって認定され得る可能性はあります。」と回答して下さっているのですが、すでに裁定請求の際に「肢体不自由」で「事後重症請求」をしており「不支給」という結果になっております。 何度も事後重症請求をする事はできるのでしょうか。   A3 「ごく軽微な職務しか行なえない、というのであれば、障害年金には影響しません。…」等のお答えを頂いております。 私自身は、両下肢の機能障害(手帳は2級を所持)で、車イスに座ったまま出来る仕事(デスクワーク等)があれば探してみようかと思うのですが、この様な仕事内容は、「ごく軽微な職務しか行なえない」という範囲から逸脱してしまう仕事内容なのでしょうか。 以上、ご回答下さった件にて、良く理解出来なかったので、ご教授いただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

お困りのようですが、これは難問です。なぜなら、障害年金の請求は一般的に言って認定が厳しいのです。甘くはありません。 まして20年前の話ですから、初診日が疑問視されるのはよくあります。 認定の要件を満たしているのを認めてもらえるには、証憑類を完璧にしなけねばなりません。ということですが、これでは回答になりませんね。 1.初診日が「神経内科を受診し確定診断を受けた日を初診日とする」が不支給の理由のようですが、初診日に厚生年金の被保険者ではなかった、ということでしょうか。 はっきり言って、審査官は仲間ですから始めの決定を覆すことは殆どありません。更に、審査会はある程度外部の者が客観的に審査すのですが、やはり、最初の決定を重くみます。それを承知で再審査請求に臨まねば、希望は持てませんね。 初診日が問題のようですが、審査官の判断を覆す何か書類を出さないと難しいでしょう。 それにしても、社会保険労務士の方のご意見はどうなのですか。専門家ですから、まずそちらにお任せするのが本道ではないでしょうか。 お気の毒ですが、この質問文だけで、審査官の決定を否定する判断は難しいです。 2.審査から再審査を経て裁判に持ち込みます。あとは、弁護士の腕一つでしょう。 3.あまり関係ないですね。普通の人と同様な仕事ができるならば、厚生年金上の障害者には該当しないとされる恐れもありますが、今は障害状態の審査ではなく初診日の問題ですから、それをクリアーしないと先に進めません。 以上、あまりお力になれる回答ではないでしょうが、あきらめず頑張って下さい。

virginelle
質問者

お礼

早々のお返事、ありがとうございます。 私が質問文で「20代の頃」と曖昧な表記をしてしまった為に回答者様に20年前と誤解を生じさせてしまった事、真に申し訳ございませんでした。 正確には、初めて整形外科を受診したのは、今から、約8年前になります。 1、神経内科受診時は、厚生年金被保険者ではありませんでした。   社会保険労務士の方は、始めの裁定請求で認定されると考えられていた様子でしたので、   裁定結果に驚いていらっしゃいました。   今後の方針について、再審査請求するのか、しないのか色々と思案されているところです。 2、審査から再審査を経て裁判(弁護士に一任)となるのですね。 3、なるほど、現段階では障害状態の審査ではなく、初診日の審査の問題なのですね。    的確なご意見ありがとうございます。

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.1

1.恐らく、神経内科を受診し確定診断を受けた日を初診日にすると言うのが正しいのでしょう。   そうなると、それから1年6ヶ月後に障害年金の請求が可能になります。 2.障害年金を受けながら仕事をしている人はたくさんいます。 障害年金のことだけしか書かれていませんが、障害者手帳は取得されているのでしょうか? 手帳を取得するだけでも、かなり優遇されますよ。

virginelle
質問者

お礼

早々のお返事、まことにありがとうございます。 1、やはり、神経内科受診時が初診日になるのですね。 2、年金を受けながら仕事をしている人がたくさんいてると聞いて安心しました。 現在、障害者手帳は2級を取得しております。 ありがとうございました。

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