※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金 再審査請求について)
障害年金再審査請求の結果と将来の収入について
障害年金の申請について、こちらのサイトで色々な質問を拝見させていただいておりましたが、どうしてもわからない事がありましたので、どなたかご教授いただけないでしょうか。
何年も前の事になるのですが、20代の頃に交通事故にあいました。
交通事故後、痛みや痺れがあった為、整形外科に受診し、MRI等色々な検査をしたのですが、痛みや痺れの原因は特定できませんでした。
その後、色々な整形外科に転院しては精密検査をしたのですが、結局、痛みや痺れの原因はわかりませんでした。
そして、ある整形外科を受診したところ、医師の進めもあって、初めて神経内科を受診し、痛みや痺れの原因を特定する事が出来ました。
その病気は進行性の病気(いわゆる難病)だったので、整形外科の領域ではなく、神経内科の病気の為、病名が確定出来なかったようです。(病名が確定するまで約3年程かかりました。)
進行性の病気だった為、その後症状が悪化、一昨年に身体の両下肢に麻痺が残る状態になってしまいました。
現在、治療していただいている病院のケースワーカーさんに今後の生活の事も含め色々と教えてもらい、初めて障害年金の事を知りました。
そして、社会保険労務士の方に障害年金の裁定請求をお願いしたのですが、今年初めに日本年金機構から不支給という通知が届きました。
不支給という内容に納得が出来なかったので、審査請求をしたのですが、結果は同じく不支給という形になりました。
審査請求の際には、始めに受診した整形外科のカルテのコピー、始めに受診した整形外科の診断書、神経内科の診断書を提出しております。
尚、始めに受診した整形外科の診断書には、「カルテには痺れがあり、MRIにて脊髄の圧迫所見がないことより、この頃に当該傷病が発生していた可能性がある」と表記されており、神経内科の診断書には、「初診の整形外科のカルテには痺れの出現が示されており、この時期より当該傷病が発生していた可能性があると」と表記されております。
謄本の不支給決定の内容は、「始めに受診した整形外科では、臨床症状から推認し諸検査等に基づいた確定診断ではなく、あくまでも推定の範疇であり、また、神経内科では、当時、直接請求人を診療しておらず、カルテ等から推認していることが窺えるから、「初診日認定的確資料」と認める事は出来ないので、神経内科を受診し確定診断を受けた日を初診日とする」といった内容でした。
上記の経緯を知って頂いた上で、
私がご質問させていただきたい事は、
1.上記の内容の様な初診の医師と現在の医師の診断書を提出した上で審査請求でも棄却された場合、再審査請求をした場合でも、初診の整形外科が初診日だと認めてもられる可能性はやはりないのでしょうか。
2.今後、障害年金は受け取れないのでしょうか。
3.身体に障害を受けてから、収入が全くありません。何か仕事でも始めてみて(障害があるので仕事がみつかるのかどうかはわからないのですが…)収入を得ようと考えているのですが、仮に障害年金を受け取る事が出来た場合、仕事をしている事で何か支障がでてきたりするのでしょうか。
本来なら居住地の市役所や管轄の日本年金機構に行って相談するのが筋だとは思うのですが、
市役所では、厚生年金に加入している時期なので相談にのる事が出来ないと言われ、
管轄の日本年金機構では、提出された書類に不備があるかないかだけしかわからないので、相談にのる事が出来ないといわれてしまい、困っております。
以上、よろしくお願いいたします。
お礼
補足のご回答、まことにありがとうございます。 やはり、裁定請求の際の診断書にも不備があった様なのですね…… インターネットのサイトでも良く見かける、障害年金の申請に詳しいと評判の良い社会保険労務士さんにお願いしておりましたので、まさか、診断書自体に不備があるとは夢にも思いませんでした。 しかし、私自身も社会保険労務士さんに全てをお任せするのではなく、自分で障害年金の申請について詳しく調べなかった事にも原因はあると考えております。 今回、kurikuri maroonさんに色々ご教授頂いた事、深く感謝しております。 今度、主治医に事情を相談してみまして、再度請求について検討していきたいと思います。 本当にありがとうございました。