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無印私文書偽造の時効

刑法についての質問です。 無印私文書偽造の時効は何年なのでしょうか?

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  • t_ohta
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回答No.1

無印私文書偽造罪は刑法で「一年以下の懲役又は十万円以下の罰金」と定められています。 刑事訴訟法の規定で時効は「長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年」と定められているので公訴時効は3年になります。

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