- 締切済み
私文書偽造と詐欺
妻が事故にあい、全労済から保険金を貰いました。この平成27年4月になって、私名義である全労済保険を使って金を妻の通帳に振り込ませていた書類が出てきました。 全労済が振り込んだのは平成18年10月です。私文書偽造の時効は5年で詐欺は7年となっています。この事案は18年10月を基準にするのですか。私が知った平成27年4月が基準日ですか。27年で有れば訴える事できますが。 もし時効が過ぎていたら、方法は無いのでしょうか。何千万もの金です。夫婦の信用と、信頼の問題です。 詳しい方よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2
- pigunosuke
- ベストアンサー率19% (1063/5529)
回答No.1