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私文書偽造と詐欺

妻が事故にあい、全労済から保険金を貰いました。この平成27年4月になって、私名義である全労済保険を使って金を妻の通帳に振り込ませていた書類が出てきました。 全労済が振り込んだのは平成18年10月です。私文書偽造の時効は5年で詐欺は7年となっています。この事案は18年10月を基準にするのですか。私が知った平成27年4月が基準日ですか。27年で有れば訴える事できますが。 もし時効が過ぎていたら、方法は無いのでしょうか。何千万もの金です。夫婦の信用と、信頼の問題です。 詳しい方よろしくお願いします。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

ん?事故の保険金なんでしょ? 保険金請求者は怪我をした奥様で、契約者は関係ないですよ。

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

私文書偽造の時効は、偽造文書を作成したときから 計算します。 質問者さんが知る知らないは無関係です。 詐欺は、その文書を保険会社に提出した時から 計算します。 これも質問者さんが知る知らないは無関係です。 ”もし時効が過ぎていたら、方法は無いのでしょうか”       ↑ 国外に行っていた間は時効は停止します。 時効が完成したら、刑事で罰することは 出来ません。

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  • pigunosuke
  • ベストアンサー率19% (1063/5529)
回答No.1

結婚をしてから得た財産は 夫婦の共有財産と見なされますので あなた名義の保険で支払われたお金が 奥さん名義の通帳に振り込まれたとしても何の問題もありません 訴えるだけなら勝手に訴えれば良いですけど 訴えても無駄ですよ?

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