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私文書偽造罪について

封筒の裏側に他人の名前を書いて、別の人に送ったら、たとえ中身が白紙でも、新聞の折り込みチラシでも私文書偽造罪になりますか?

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  • n_kamyi
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回答No.1

刑法159条 条文 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。 2  他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 3  前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 設問の内容では「権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画」にあたらないので、私文書偽造罪にはならないと思われます。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
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回答No.3

私文書偽造罪にはならないです。 私文書偽造は権利や義務に関する文書のことです。

  • ROKABAURA
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回答No.2

可能性があるとすれば名誉毀損罪 傷害罪 業務妨害 そして民事訴訟だ。 チラシの内容が例えば「自殺の勧め」の本であったり「痩せる薬」であったり 「バカは死んでも治らない」「離婚の勧め」「不倫の勧め」なんて本であったり 会社や職種を非難や罵倒する本だったりと 明らかに当人或いはなりすました者達を傷つける意図を持って成された場合 誤解された事により精神的被害又は実際に病気等を発症した場合は傷害罪と慰謝料請求が出来る。 先生になりすましてエロDVDのチラシを女子生徒に送るなどして 関係者が免職されたり部署をかえられたりした場合は名誉毀損罪の適用になるだろう。 会社の取引や信用を失わせれば業務妨害となるだろう。 もっとも犯人が分からなければ話にならんが。