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所得拡大促進税制 社員がアルバイトになった場合

こんにちは 所得拡大促進税制の適用を検討している法人の経理をしております。 昨年、正社員が一人、アルバイトに雇用形態を変更しました。 ただし、就業時間数は雇用保険適用の範囲を超えていますので、雇用保険には引き続き加入しています。 社員をやめるにあたり、社員でいた期間に対応する退職金を支払っています。 労働期間に空白はありません。 この場合、その社員からアルバイトになったものは、「継続雇用者」として計算することとなるのでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

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  • f272
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回答No.1

社員からアルバイトになったからといって,継続雇用者の要件を外れることはありません。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

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