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アルバイトで働く場合の雇用保険&就業促進手当
雇用保険のしおりなどを読んだのですが、いまいち理解できないのでこちらで質問させていただきます。 去年の12月に会社を退職して、只今失業中です。 先日、知り合いの紹介で事務のバイトを紹介してもらいました。(長期で1日4Hor8H。) その会社でバイトとして長期間働いていく場合、『再就職』と言う事になり、『就業促進手当』は貰えるのでしょうか?(給付制限期間は1月19日~4月18日迄です。) それとも、失業中のバイトとして失業認定申告書に記入し、申告するのでしょうか? 回答よろしくお願いします。
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- banira001
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回答No.1
はじめまして。 私は失業中です。その内容に関しまして下記のようなものがありました。 就業手当】 一般被保険者であった受給資格者が、支給残日数を所定給付日数の1/3かつ45日以上残して、1日4時間以上のアルバイトなどについた日について、基本手当日額の3/10を支給します。 【再就職手当】 就業手当とほぼ同じ条件で、一年を超える安定した職業に就くと、[基本手当日額×支給残日数の3/10」を支給します。
お礼
返答ありがとうございます。 参考URLを見ると、紹介されたバイトは、1日4Hor8Hで週4、5日なので『就業手当』になるみたいですね。