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未発表のギャンブル方法論を書物等にして著作権を保護

私が考案した、かつて無い、 ギャンブルの攻略方法論を書物にして販売してた場合と仮定してくだい。 下記から何番が違法になりますか?(私が先発者として考慮してくだい。) 1、偶発的に他者様の攻略方法論が同じで他者が口頭で販売した場合 2、偶発的に他者様の攻略方法論が同じで他者様が書物等にして販売した場合 3、偶発的に他者様と攻略方法論が同じで他者様がYouTubeに載せた場合

みんなの回答

  • mudpuppet
  • ベストアンサー率35% (388/1095)
回答No.2

アイデアは著作権保護の対象にはならないので今回のケースで問題にならないと思います。 ただし先方が提訴する場合はもちろんあります。 逆に言えば質問者さんの書物がパクられてもパクったもの勝ち。

  • yaasan
  • ベストアンサー率22% (2726/12281)
回答No.1

いずれにしても質問者が告発をして、相手が応じなければ、裁判をして著作権に違反したかどうかを判断してもらうという流れになるかと思います。

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