• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:著作権の保護方法について教えて下さい。)

著作権の保護方法について教えて下さい

このQ&Aのポイント
  • 著作権は創作時に自動的に発生し、他人の著作物に依拠しないことを証明する必要があります。
  • 著作権保護の方法として、著作権登録や知的所有権協会への登録がありますが、利用はあまりされていません。
  • また、公正証書による著作物の証明も一つの方法ですが、実際の侵害訴訟で有効に働くかは不安があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pnd3png3
  • ベストアンサー率65% (34/52)
回答No.3

答えてみようかな。 結論から言うと、自分の創作物ならば心配する必要はないです。 なんでそんなに訴訟を警戒されているのでしょうか。 まず、私の前の人の答えている通り(1)~(3)はあまり意味ない。 理由を書きますね。 (1)文化庁の著作権登録だけど、著作物の種類はプログラム以外かな? プログラムはSOFTICで、いつでも登録できるけど それ以外の著作物は公表したり譲渡などのときにしか登録できませんよ。 実際、私の知っている事例ではプログラムも含め、 譲渡のときにしか登録は普通しません。譲渡などをしないと、著作権が誰に属すかなどが問題にならないからです。 (2)懐かしい話ですね。かの団体は10年程度、もっと前だったかな? 訴訟で負けたと記憶しているのですが、まだ存在しているのですか? わたしの関わっている知的財産権の世界では現在では全く聞かない名前です。 (3)公正証書で訴訟時に著作権を証明?そんな文章は作れないと思いますよ。 公証役場はあなたが「この著作権はあなたに帰属する」という「宣言」は 証明できますが、著作権の帰属証明書の様なものは発行できません。 若干不正確だけど、分かりやすく書くと、 「公正証書はそのときの当事者たちの意思を証明するもの」 と考えると分かりやすいかな。 意思をいくら確認しても、著作権の証明は出来ないでしょう? まあ、著作物全体を公正証書に載せる事が出来れば少しは創作の証明になるかもしれませんが、 かなりお金がかかりますよ。 それよりも、自分の名前で成るべく早く発表した方がお金にも成るし証明にもなりますよ。 ちなみに公正証書作成は、公証人の仕事です。 行政書士が出来るのはあくまでも案を作成するまでです。 ところで、訴訟とは訴える人の方が大変なのは知っていますか? 訴訟というのは、基本的に主張する方が全て立証しなければいけません。 つまり、あなたを訴える人が、著作権侵害をされたという証拠を集め訴えないといけません。 相手がそれをクリアーした後、あなたの証明が必要になるわけです。 通常の創作では他人が偶然同じものを作る可能性は、多少はありますよね。 真似したと明確に分かるほど類似していないと、侵害は認められません。 本当にコピーでもしない限り、訴訟に成っても侵害にはされないはずです。 丁寧に説明しようと思ったら文章が長くなり申し訳ありません。

ojichango
質問者

お礼

回答ありがとうございます。図書館で読んだ著作権についての本におかしなことが書いてありましたので質問しました。著作物の登録はあまり意味がないのですね。著作物は公開して初めて役に立つのであり、未公表の著作物や、著作物の登録に意味がないのですね。 著作権に関する本には、特許権・商標権など登録が必要な権利を著作権と絡めて、混同するような説明がよく書かれています。著者もわかっていないのではとも思いますが、読者もわかっていないと不要な出費になるようです。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • vo-zu
  • ベストアンサー率22% (8/36)
回答No.5

これだけ良い回答が出てるのにまだ回答受付中というのは、ベストアンサー選ぶの忘れてるのかな?と思いつつ、回答させて頂きます。 ANo.1のお礼にて、著作者名の表示方法について疑問を呈しておられましたが、 万国著作権条約第3条第1項では 締約国は、自国の法令に基づき著作権の保護の条件として納入、登録、表示、公証人による証明、手数料の支払又は自国における製造若しくは発行等の方式に従うことを要求する場合には、この条約に基づいて保護を受ける著作物であつて自国外で最初に発行されかつその著作者が自国民でないものにつき、著作者その他の著作権者の許諾を得て発行された当該著作物のすべての複製物がその最初の発行の時から著作権者の名及び最初の発行の年とともに(C)の記号を表示している限り、その要求が満たされたものと認める。(C)の記号、著作権者の名及び最初の発行の年は、著作権の保護が要求されていることが明らかになるような適当な方法でかつ適当な場所に掲げなければならない。 (注:(C)の部分は原文は「マルC」です。) と規定されています。 この条約は、著作権保護に関する無方式主義国と方式主義国の違いを埋めるために成立したものですが、条約そのものは廃棄されているわけではなく、現在でも有効です。 よって、著作権法の (氏名表示権) 第十九条  著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。 (第2項から第4項 略) (著作者の推定) 第十四条  著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。 に基づいて、  (C) ○○ 2012 All rights reserved.  (注:(C)はマルC、○○は著作権者の名称、All rights reserved.は念押しのおまけ) などと表示すると著作物の著作者と推定されるでしょう。また、国内のみで著作権を主張する場合はその旨を明確に(作成年を忘れずに)表示していれば「通常の方法」に該当すると思います。例えば  このページの著作権は○○に帰属します。(平成24年)  (注:○○は著作者名) などで通用すると思います。 次に、これも余計な口出しになるところはあるのですが、著作権法に関して文化庁のホームページを利用するのはどうかな?と思います。 私は、文化庁編著の「著作権法入門」を購入して現在も所有していますが、その編集方法、内容について少々懐疑的な立場であるからです。例えば肖像権に関する説明や、当初の記述において著作権者の権利保護ばかりを述べる(後半になってやっとちょっとだけ著作権者の権利主張の制限に関する記述が見られます。)態度は、権利を有している者にとっては万々歳でしょうが、何も知らずに本当にこの本を入門書として読んだ者にとっては「世の中違法者だらけ」という誤解を与えてしまいかねないからです。 以上、回答が締め切られていなかったので、シャシャリ出させて頂きました。

ojichango
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ベストアンサーを出したつもりでしたが、なっていなかったようです。マルCマークについては書かなくてもよいが書いたほうが良いようですね。著作権とは権利保護が大切というわりに、保護は難しいような感じがします。ありがとうございました。

  • pnd3png3
  • ベストアンサー率65% (34/52)
回答No.4

No.3です。補足させてください。 まず、勘違いさせてしまったのならば謝ります。 プログラム以外の著作物は公表等をしないと登録自体ができません。 前回は実務の話と一緒に書いたので分かり難い説明でした。 それにしても図書館で勉強されているなんて熱心ですね。 著作権に限らず、法律について安く分かりやすい説明が欲しいならば 各管轄官庁のホームページが一番良いですよ。 なんといっても、法律を作った人たちが書いていますから。 著作権法は文化庁、他の知的財産権のほとんどは特許庁が管轄に成ります。 各庁の資料は一般向けになるべく簡単な表現をしており、まず間違っている事は書きません。 ただし、明確な判断が裁判等で出ていない事に関しては一切書きませんので そのような場合は、ある程度その法律の考え方が出来る専門家の判断の領域と思ってください。 質問者様の勉強の手助けにでもなればと思い追記いたします。

ojichango
質問者

お礼

ありがとうございます。図書館にある本を一冊借りて読んだだけです。公表が条件だと理解しました。図書館にある本だと信頼してしますますのでおかしな業者の著作があるのは本当に問題ですね。

noname#159582
noname#159582
回答No.2

あからさまに間違いがあります。 > (1)文化庁への著作権登録または、財団法人ソフトウェア情報センターへのプログラム登録が > ありますが、例えば前者は50名以上の証人が必要との要件もありあまり利用されていません。 50人の証人なんて嘘は知識のある人ならすぐに分かりますし、専門家がこれを言ったら信頼を失い致命的になりかねません。証拠を作るために、50人も証人がいたら、なんのための登録なのか。 文化庁の著作権登録は面倒だから行っていないのではなく、その制度を使わなくても証明できるから使っていないだけです。登録をしても反証があれば無効になります。 公正証書は著作権登録のためだけにあるのではありませんし、これが簡単に否定されることはまずありません。 どの方法でも証明できれば有効になりえますが、信頼のある機関にすべきです。

ojichango
質問者

お礼

ありがとうございます。 著作権が認められるには、創作性とが認められる必要がありますがこれは裁判で争うとして、少なくとも依拠したかしないかが問題になったとき、依拠してないことの証明ができればいいので、公正証書で自分が作った事実を明らかにした方が良いとのことでしょうか。 宜しくお願い致します。

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.1

2は論外でしょう。あそこは発明を著作権によって保護しようだなんて言ってますよね。「文化庁の著作権管理者」と認めているって本当ですか?発明学会の方では? 著作権登録を推奨している発明学会の豊澤の本を読みましたが、ひどいものでした。ツッコミし放題です。創作事実の証明くらいにはなるかもしれませんが。 1の著作権登録も著作権を証明するためのものでもありません。著作権が移転等する場合に第三者に対抗できる手段です。創作日時の登録なら、相手よりも先に著作物を創作していることが証明できれば依拠していないことは証明できます。 著作権の発生の条件として、著作物性が肯定できなくてはなりません。著作権法の第2条1項1号の著作物の定義を満たすもの。ここが争われることも少なくなく、著作権登録も著作物性を保証するものではないので、実際に裁判になった時に判断されます。著作権登録をしていても著作物性が否定され、著作権がないと判断される可能性もあります。 自分が著作者であることは著作権法14条より作品に著作者名が通常通り表記されていれば、「著作者の推定」が働きます。わざわざ自分から著作者であることを証明する必要はなく、相手に否定されないかぎり著作者と推定されます。立証責任が相手に移るのです。

ojichango
質問者

お礼

早速回答ありがとうございました。 私も図書館に豊沢の本があったので読んでおかしいなと思って質問してみました。文化庁の著作権管理者となっていることは文化庁のホームページで確認しました。やはりおかしいですよね。なんでこんな本が公立図書館にあり、また文化庁から管理者として登録されているか疑問です。なお弁理士会の起こした裁判は、詐欺との言い分に対する名誉毀損が成立しないことが確定しただけで、知的所有権協会の行為そのものを禁止してはいないのです。今でも騙されて登録している人が大勢いると思います。 1についてですが、対抗要件であるとは理解しました。 [創作日時の登録なら、相手よりも先に著作物を創作していることが証明できれば依拠していないことは証明できます。] 著作物であるためには、他人の創作物には依拠しない創作物であることが証明できれば、日時の前後は必要ないと思いますが、創作物であるとして先にできていることが証明できれば強いと思います。とすると創作日時を何らかの手段により登録しておくならば、有利だといえるのでしょうか。 [自分が著作者であることは著作権法14条より作品に著作者名が通常通り表記されていれば、「著作者の推定」が働きます。わざわざ自分から著作者であることを証明する必要はなく、相手に否定されないかぎり著作者と推定されます。] とのことですが、著作物には、作品が自己の著作物として表記するために、もはや必要なくなったと言われるマルcマークを書いておいた方が良いのでしょうか。 よくわからないので教えて下さい。

関連するQ&A