青空文庫における著作者人格権の考え方
青空文庫が運営が発表している「本という財産とどう向き合うか」
http://www.aozora.gr.jp/KOSAKU/MESSAGE.html
という文章に以下のような記述がありまして、
引用始------------------------------
財産権としての著作権は、作者の死後50年間保護されます。
では、著作者人格権は、どうなのでしょう。ある期間を過ぎれば、作品を自由に書き換えたり削ったりできるようになるのでしょうか。
そうではありません。
著作者が死んで何年たとうが、内容に手を加えることはできません。
著作権は売り渡すことができますが、著作者人格権は作者だけに帰属します。たとえ著作権を買い取った人でも、内容に変更を加えることは許されません。
引用終------------------------------
と書かれてあるのですが、この文章を虚心に読めば著作者人格権は永久に消滅しないと考えておられるとしか理解できませんよね。
著作権のなかでも著作者人格権は一身専属性を有する権利で譲渡不可のため、
原則的には著作者の死とともに消滅する権利ではあるものの、
ベルヌ条約が著作者死後における著作者人格権の保護を要求してる経緯から、
遺族に一定の権利行使が認められてはいますが、
それとて著作権が保護の対象となる作者の死後50年までのことですよね。
著作権における保護の対象は財産権にのみ限られ、
死者である作者の人格権は永久に存続するというのはいかなることなのか・・・。
底本に忠実であれという青空文庫のポリシーや運営方針についてはまったく賛同できるのですが、
そのポリシーを正当化するために著作者人格権が永久不滅のものであると断言してしまうのはいかがなものかと思うのですけれど、
そう主張してよいだけの法的根拠というのは存在するのでしょうか?
あくまで道義的倫理的な問題、あるいは青空文庫運営に対する批判を免れるための方便なのでしょうか。
よろしければご意見くださいませ。
お礼
さっそくのご回答、ありがとうございます。 参考URLの『著作権講座』はとてもわかりやすく、大変役に立ちました。