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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自分が付けた商品名使用について)

アメリカから輸入した商品名の使用について

このQ&Aのポイント
  • アメリカから輸入した商品名を考案し、通販しているところ、別業者が同じ商品名で販売を始めました。販売利益に影響を受けることが心配です。
  • 同じ商品を売ることは違法ではないので、法的に制裁する方法はありません。しかし、商品名の使用を止めさせる方法を探す必要があります。
  • 商品名の使用を止めさせる方法としては、業者に直接交渉するか、法的専門家に相談することがオススメです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.1

http://www.ibr.co.jp/patmark/index.html 【商標登録・手続き】 まず、その商品の商品名を「商標登録」してますか? 商標登録をしてないと、同じ商品名を使われても意義申し立ての権利はありません。 例えば、社名なども商標登録を済ませれば、同じ社名を真似る事が出来なくなりますが、登録をしないと社名を真似られても訴える事が出来ないのです。 これは、発明に近い特許や実用新案、或いはデザインのような意匠登録も同じですが、特許庁に考案者が出願する事で考案者に権利が生じます。 逆に言えば、考案者の後に真似をした者が先に出願した場合は、考案者が権利を失う事になるのです。 ですから、商品名を真似されたくないなら、商標登録を出願する事です。 但し、既に商標登録が済まされてる場合は、残念ながら、ご質問者様自身が商標登録権を侵害してることになりますから、充分に注意して商標登録の状況を確認してください。

coooco
質問者

お礼

ありがとうございます! やはりそうなんですね。。。 でも商標登録ってかなりかかるんですよね? 細々とやってきて、今から!という時にこういう人間もいるんだと悔しい気分です。 少し勉強してできそうかどうか検討します。 ありがとうございます!

その他の回答 (1)

  • U-Seven
  • ベストアンサー率56% (557/986)
回答No.2

商標登録しておくべきでしたね。 もし相手が商標登録していた場合、異議申し立ての手続きが取れます。 すでにその名称で販売実績がありますので、すでに使っていたことは証明出来ます。 ただ期間がありますのでお早めに。 商標登録異議申立書の書き方のガイドライン http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/att00003.htm  

coooco
質問者

お礼

ありがとうございます!! さっき調べてみたらまだ相手方は商標登録していないようです。 単価が安いものなので、するかどうか、ちょっと考えてみます。 プライドをかけてしたい気もするし、やはり金額によりけりかもです。 兼業主婦なのであまりお金もかけられなくて・・ でも足元見られて悔しいので調べてみます!

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