ソフトのユーザインターフェースを保護するには特許?著作権?
コンピュータソフトウェアを保護するために、特許と著作権を使い分ける判断基準を明確にできずに悩んでいます。著作権でソフトウェアを保護するといっても、違法コピーを排除する程度しか思い付きません。古谷栄男著「知って得するソフトウェア特許・著作権」P72に1例だけ載っていますが、もっと例が欲しいところです。そこで、次の例を挙げて質問します。
例)A社は、画面内でチワワ犬キャラが先生役をする、算数ソフトウェアBを開発したとします。従来、人間や動物キャラが先生役をする教育ソフトウェアは存在しなかったとします。
質問1)A社が、人間や動物キャラが教えるというユーザインターフェース(UI)を特許取得しようとするのは、現実的でしょうか(知財に強いIT企業では出願するでしょうか)? またこのUIの技術レベルは、特許取得できたとしても、弱い(無効審判や情報提供で逆転取り消しされかねない)でしょうか?
質問2)A社が、特許出願せず、著作権で類似品を排除しようとした場合に、どんな他者ソフトウェアまで、著作権侵害したと判断して良いでしょうか? 例えば、チワワ犬キャラの国語ソフト、またブルドックの算数ソフトを排除できそうですか?
2週間程度で、すっきりさせてくれる回答が得られましたら幸いです。