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方法論は知的財産権や著作権等の何らかの形で守られる

自分で考案した方法があるんですが販売したく思います。 そこで質問します。 方法論は知的財産権や著作権等の何らかの形で、個人の利権として、どのように保護できるのでしょうか。 自分の考案した方法に関しては権威的な立場で在りたいし特許権のように保持したいです。 ご解答よろしくお願いいたします。 961awaawa

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  • t_ohta
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回答No.5

> 他者様が、私のと同じ内容の攻略手順を、後発にはなりますが偶発的に考案していてそれを文章化し販売してた場合、法廷等で私の権利を主張しても、ノウハウは守られないと言う形になりますか? 知的財産権として認められるのは「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標権」「著作権」「育成者権」などになりますが、攻略手順自体はいずれにも該当しないので、知的財産権で保護することは難しいですね。 貴方が考え出した攻略法が、これまでに無い特殊なモノで、第三者が容易に思いつかないようなモノで、貴方が広く一般に知らしめたことが証明できる証拠(出版した本の発行日など)があれば、それを後から文章化して販売した人に対して不正競争防止法を使って販売の差し止めや損害賠償などを請求できる可能性はあります。 ただ、貴方の出版した本などによって着想を得たことを証明できないような、誰もが思い付きそうな内容だと貴方の攻略法を真似たと言う主張が通らないのでハードルは高いと思います。(偶発的に考案できてしまったら真似では無いので不正競争防止法では対抗できないかも)

その他の回答 (4)

  • t_ohta
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回答No.4

> 料理等の調理方法 ではなく、今までに無いギャンブル攻略方法を書物化しての場合 だとどうなりますか? > やはりノウハウを知的財産権等の何らかの方法で権利保護をするのは無理でしょうか? 攻略法を記した文章は著作権で保護されます。 但し攻略手順自体は保護の対象になりませんので、文章を読んで実行することを防げませんし、口伝などで他の人に広めることは知的財産権で保護することはできません。 なので、契約で保護するしかありませんから、貴方が攻略法を伝授する相手と機密保持を含む契約を結んで第三者に教えない事を条件に攻略法を教えるしかありません。

961awaawa
質問者

お礼

>攻略法を記した文章は著作権で保護されます。 但し攻略手順自体は保護の対象になりませんので、文章を読んで実行することを防げませんし、口伝などで他の人に広めることは知的財産権で保護することはできません。 他者様が、私のと同じ内容の攻略手順を、後発にはなりますが偶発的に考案していてそれを文章化し販売してた場合、法廷等で私の権利を主張しても、ノウハウは守られないと言う形になりますか?

  • t_ohta
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回答No.3

> 偶発的にその料理のレシピ本と同じ内容に被った調理方法をデジタルコンテンツ等で販売した場合はどうなりますか? 材料の分量や調理の順番は著作物ではないので、レシピが被っても問題はありません。 レシピ本は材料や手順が箇条書きにされただけでは無くそれ以外の著者が創造的に書いた文章(味や調理の所作などの解説)や写真・イラストがある訳で、その創造的に書かれた文章や写真等が著作物ですから、その文章や写真等を丸パクリしたら著作権の侵害になります。 しかし、解説の文章などを独自に書いて写真をオリジナルで撮影して出せば問題ありません。

961awaawa
質問者

お礼

ご解答ありがとうございます。 料理等の調理方法 ではなく、今までに無いギャンブル攻略方法を書物化しての場合 だとどうなりますか? やはりノウハウを知的財産権等の何らかの方法で権利保護をするのは無理でしょうか?

  • t_ohta
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回答No.2

失礼、誤記訂正。 > 料理のレシピ本は本をコピーすると著作権侵害だけど、レシピ通りに作った料理は著作権の保護対象なのと同じです。 料理のレシピ本は本をコピーすると著作権侵害だけど、レシピ通りに作った料理は著作権の保護対象「外」なのと同じです。

961awaawa
質問者

お礼

> 料理のレシピ本は本をコピーすると著作権侵害だけど、レシピ通りに作った料理は著作権の保護対象なのと同じです。 偶発的にその料理のレシピ本と同じ内容に被った調理方法をデジタルコンテンツ等で販売した場合はどうなりますか?

  • t_ohta
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回答No.1

方法論は特許権、実用新案権の対象外です。 その方法論に名称を付けて商標登録すれば名称は保護できます。 方法論は著作物ではないので著作権の対象外です。 その方法論を記した書物などは著作権の対象になりますが、書物などが保護されるだけで方法論自体は保護の対象になりません。 料理のレシピ本は本をコピーすると著作権侵害だけど、レシピ通りに作った料理は著作権の保護対象なのと同じです。 方法論を販売するのであれば、一般的な方法はフランチャイズ形式のようなモノになると思います。 契約書で守秘義務契約等を結んで相手に提供し、ライセンス料を得る形で販売すれば貴方の権利を保護できます。 相手が契約違反をすれば契約に基づいて損害賠償をすればいいし、不正に情報を得た相手には不正競争防止法などを盾に戦えばいいでしょう。

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