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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:在宅勤務手当について。)

在宅勤務手当について

このQ&Aのポイント
  • 在宅勤務手当について。6180円給与で支給し個人は非課税で処理しています。
  • 国税庁によれば、企業が在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法により従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません。
  • 税理士事務所は、通信費を受ける場合は相手科目は何になるのか、給与で個人支給することに問題はないかについて説明しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8650/18502)
回答No.3

「役員報酬を策定する」なんてことは言っていませんが... 私が言ったのは役員報酬規定です。例えば「役員の報酬は月額報酬の他、役員賞与および役員退職慰労金とし,その他の手当として通勤に要する定期乗車券または回数券代相当の通勤費を支給する」とか,「役員の報酬は株主総会で総枠を決議し,個々の役員の報酬は社長が決定する」とか色々と決めておくと,周りからはちゃんとした会社だと思われるようになります。

fukema
質問者

お礼

続いてお世話になります。 「役員報酬規程」でございました。申し訳ございません。 この度ご回答頂きました件理解いたしました。再三にわたりご教示いただきありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8650/18502)
回答No.2

役員であれば従業員の場合とは異なり,在宅勤務手当は役員報酬としての支払いになりますから,損金算入等に関し税法上の問題が生じる可能性があります。手当の支給の妥当性についても税理士に確認をとった上で支給すべきだろうと思います。「通信費と訂正しました」といううのもこの文脈での判断だろうと思います。 まあ役員報酬規定は策定した方がよいとは思いますけどね。

fukema
質問者

補足

続いてお世話になります。 ご教示ありがとうございます。 最後におたずねしたいのですが役員報酬を策定する。とは具体的にはどういうことになりますでしょぅか。 例としてご教示頂ければ幸いでございます。何卒宜しくお願い致します。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8650/18502)
回答No.1

> 通信費で受けた場合相手科目は何になるということなのでしょうか? 給与として支給しているのなら 給与/預金 ですよね。通信費としても同じです。 通信費/預金 > 給与で個人支給するのは問題なのでしょうか? ちゃんと処理していれば問題になりません。 毎月一定額を定めて在宅勤務手当として支給し,従業員には企業に対し返還義務がないということであれば,課税対象になります。非課税として処理するのなら業務に使用する実費分(業務使用分)を在宅勤務手当として支給するという方法にしなければいけません。6180円の算定基準はどうなっていますか?例えば (従業員が負担した1か月の基本使用料や通信料等)×(その従業員の1か月の在宅勤務日数) / (該当月の日数) × (1/2) のような算式で決めたのですか? ついでに言えば在宅勤務規定を策定していますか?費用負担区分について明確なルールを作っておいてください。

fukema
質問者

補足

おせわになります。  ①通信会社に定額を支払っているのでご教示ありました算定基準というのは儲けていないです。 弊社は代表者の自宅兼会社で登記してあるので他の役員2名が私の自宅に来ると言うわけにもいかないのでそれぞれの自宅のネット環境が会社と同等扱いになります。 週に2回顔合わせをしますがそれ以外はすべて自宅での仕事になります。役員ですので出勤簿もありません。休み、朝晩関係なく仕事をする状況です。 業務実費として計算する額がたまたま毎月一致するということは無理がありますでしょうか。 ②未曾有の場合のネット環境費用について会社の規約を作るとよいでしょうか。 ご教示いただければと幸いでございます。

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