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退職した従業員に、給料等として顧問料の半額を払うことは出来ますか?

税理士事務所に勤務している新人事務員です。 私の事務所では、事務員が取ってきた顧問先の顧問料の半分を、従業員に給料として毎月支払ってくれます。 そこで、疑問に思ったことがあるのですが、もし、従業員が退職した後も、その顧問先はその税理士事務所の顧問先でいつづけますので、退職した従業員に顧問料を毎月半分払い続け、それを費用とするのは、税務署は認めるでしょうか。また費用処理するならば給与勘定が妥当でしょうか、それとも販売奨励費などどのような勘定が妥当でしょうか? この様なことに詳しい方がおられましたら、ご回答の程よろしくお願いいたします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>退職した従業員に顧問料を毎月半分払い続け、それを費用とするのは、税務署は… 税務署が関与することではありません。 お金を払うこと自体に、制約はありません。 お金を払ったあと、払ったほうももらったほうも、適切に申告する限り、何の問題もありません。 >また費用処理するならば給与勘定が妥当でしょうか… 退職したということ、すでに雇用関係は解消されているということ。 『給与』ではありません。 「販売促進費」などです。

zaimu1
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 毎月、大きな金額を働いていない人に払うので、気になっていました。 確かに販売促進費が妥当でしょうね。

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