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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出産手当金と産休中の勤務)
出産手当金と産休中の勤務について
このQ&Aのポイント
- 出産手当金と産休中の勤務について考えてみましょう。産休予定日が近づいていますが、早産の可能性があるため、計画分娩を予定しています。しかし、親族経営の小さな会社で働いているため、代わりが見つからず、未だに週2日程度仕事を手伝っています。給与は時給制で支払われており、臨時勤務に対しても時給で給料をもらうことになっています。この場合、産前の出産手当金はどのように計算されるのでしょうか?
- 出産手当金と産休中の勤務について気になりますね。出産予定日が近づいていますが、早産の可能性があるため、計画分娩を予定しています。しかし、会社の規模が小さく、かつ代わりが見つからないため、未だに週2日程度働いています。給与は時給制で支払われており、臨時勤務に対しても時給をもらうことになるのでしょうか?また、産前の出産手当金は臨時勤務を完全にやめてからの計算になるのでしょうか?
- 出産手当金と産休中の勤務についてご相談されているようですね。出産予定日が近づいていますが、早産の可能性があるため、計画分娩を予定しています。ただし、週2日程度の在宅勤務や時短勤務を行っているため、臨時勤務もお給料がもらえるようです。そこで気になるのは、産前の出産手当金は臨時勤務の日数分だけ差し引かれるのか、それとも休暇に入れる日からの計算なのかということです。
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>そうなると、産前の出産手当金は臨時勤務を完全にしなくなり、連続して休暇に入れる日からの計算になるのでしょうか? それとも、産前の42日前から出産手当金はもらえて、臨時勤務した日数分だけ差し引かれる形になるのでしょうか? 後者になります。 出産手当金の申請書は産休の期間にそれぞれの日が出勤か欠勤かを書くようになっていって、欠勤した日の日数分が支給されるようになっています。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 大変参考になりました。 ありがとうございます!