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在宅勤務者の臨時出社時の交通費
在宅勤務者が臨時で週1~2回ほど出勤する、あるいは事務所以外の顧客事業所へ出向く必要があり、その際の交通費を支給したいと考えています。その場合、給与計算の交通費に含めると、私が使っている給与計算ソフトでは月次の交通費でいくら、あるいは、日次の交通費でいくら、のように固定されてしまいます。交通費の発生日数と個々の費用が異なるので、実際の費用とは隔たりがあるというわけです。 そこで、給与計算には入れず、会社の経費として旅費交通費の仕訳項目で計上したものを、実費で在宅勤務者に支給したいと考えています。この方法は何ら問題はないと考えてよろしいでしょうか?
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実費であれば問題ないと思います。 ただ、ガソリン代相当額などであれば、それなりの計算根拠(1キロメートル何円等)を示す必要はあると思います
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- f272
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回答No.2
通勤手当は,一定額までは所得税が非課税になりますが,給与のうちです。平均賃金の計算にも関係しますよ。旅費交通費の仕訳項目で計上するのは誤りです。
質問者
お礼
大変参考になるご意見をありがとうございます。横浜中税務署にて電話で確認したところ、在宅勤務者が臨時で移動する場合は給与に含まれる交通費には該当しないので、旅費交通費にて処理し、記録を保持して欲しいとのことでした。
お礼
横浜中税務署にて電話で確認したところ、在宅勤務者が臨時で移動する場合は給与に含まれる交通費には該当しないので、旅費交通費にて処理し、記録を保持して欲しいとのことでした。ありがとうございました。