• ベストアンサー

肖像権の侵害について

許諾を得ずに有名人の写真をプリントして自作グッズを作成・販売することは、肖像権の侵害となります。 とされていますが、有名人がネットにアップロードした写真をプリントアウトするだけでも犯罪という事でしょうか? それともプリントアウトして個人の趣味で使うのはセーフでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11072/34514)
回答No.8

>有名人の写真を写真店でプリントアウトしていただくのはグレーもしくはアウトですかね? 「あくまで個人で楽しむもの」だとアウトとまではいえないわけですけれども、しかしもしそのお店に「個人で楽しむお客さん」が列を作っていたらアウトです。じゃあ何人ならセーフかというのは一概にいえないですね。 チェーン店などでは、無用なトラブルを避けるために一律にお断り、というところがほとんどではないかなと思います。 個人店(今どき写真プリントの個人店なんてどれだけ残っているか分かりませんが)は、経営者が著作権に無関心だったり「こんな田舎の小さな店なんて誰も気づかないだろう」と思っていてスルーされることはあると思います。 そういう自作グッズを作るなら、お店を介さずに自宅のプリンターなどを使うのが常識というかお作法というか、そういうものだと思いますよ。 とはいえ、矢沢永吉さんの写真を愛車に貼っている人が個人でやっているとも思えませんから、まあなんだ、侵害されている本人が怒らないなら怒らせない程度にやるのは他人がとやかくいうことではないんでないの、というところではないかなと思います。

その他の回答 (6)

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.7

》有名人がネットにアップロードした写真をプリントアウトするだけでも犯罪という事でしょうか? 原則的には著作権法の「複製権侵害」に該当します。スマートフォンで画像や動画を「ダウンロード」「保存する」という操作も同じです。 ただし実際は、「私的複製」における「私的使用」については例外的に合法となるケースが多いと言えます。 》有名人の写真を写真店でプリントアウトしていただくのはグレーもしくはアウトですかね? 私的使用のための複製(合法)の要件 1.私的使用が目的(個人的に及び家庭内その他これに準ずる限られた範囲内における使用) 2. 使用する者が「複製」する 3.私的複製の例外規程に該当しない(違法にアップロードされた画像や動画の複製) 写真をダウンロード保存した時点では私的複製(合法)、写真店でのプリントアウトは2次複製で違法となります。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.6

> 有名人の写真を写真店でプリントアウトしていただくのはグレーもしくはアウトですかね? これはお店が肖像権を侵害した事になるので、通常は受けてくれないでしょう。

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.5

>有名人の写真を写真店でプリントアウトしていただくのはグレーもしくはアウトですかね? メディアを自宅外へ持ちだすことになるのでアウトでしょう。 録画したTV番組もお店でダビングしてもらうことはできません。 それと同じだと思います。

回答No.4

アウトだと思います。 ただ、そういう事をデカデカと言ってまわる人が居ないので日本各地で毎日何らかの違反は起きてるでしょうね。 YouTubeもテレビのアップロード、音楽のアップロード違反ばかりです。

回答No.2

販売がアウト

noname#248691
質問者

お礼

有名人の写真を写真店でプリントアウトしていただくのはグレーもしくはアウトですかね?

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.1

私的使用の範囲は個人や家庭内に限られますからその範囲であればOKでしょう。つまりプリントアウトしたものを自宅外へ持ちだしたり、自分以外の人に見せる(共有する)のはNGです。

noname#248691
質問者

お礼

有名人の写真を写真店でプリントアウトしていただくのはグレーもしくはアウトですかね?