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肖像権について

これまで地元の祭りが催されるたび、イベントに出演される芸子さん、巫女さん、踊り子さんなどの写真を長年撮取り貯めてきました。先日、業者から商用目的でネガ、ポジを譲って欲しいと打診があったのですが、この場合、被写体の方々許諾なしに販売することは肖像権を侵害することにはならないでしょうか?詳しい方おられましたら、ご回答よろしくお願いいたします。

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回答No.1

http://www.n-eigashinsha.jp/libr-qa.html##4 ここでの回答を参考に行動するのは非常に危険です。 たとえ、ここでの回答のすべてが「大丈夫」と言う回答であっても「実際に使ってみたら、訴えられた」と言う事が起きるかも知れません。 つまり「ここでどのような回答を得られたとしても、訴えられる時は訴えられるし、訴えられない時は訴えられない」と言う事。 ですので「法律の専門家に相談する」のが一番。 そして、もし写真を提供するなら、自衛策として「被写体個人を特定出来てしまう写真は提供しない」かつ「提供する時は『1枚づつ』で提供し『ネガ○本分まとめて』とかの提供はしない」と言う対策を行いましょう。 また、可能であれば「ネガフィルムを高解像度スキャンしたデータのみ渡す」のが良いでしょう。業者は「ネガ・ポジを紛失する」「ネガを破損し焼き増し不能にする」と言う事があっても、何も補償してくれませんし、第一、ネガが失われてしまったら取り返しがつきません。 更に、契約時に「撮影者が完成製作物の監修を行い、問題がある場合は、撮影者が写真の使用を差し止める事が出来る事とする」と言うのを契約条件に入れ、契約書に明記しましょう。

alisonn
質問者

お礼

大変丁寧な回答ありがとうございました。ご意見に従って慎重に対応させて頂きます。

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その他の回答 (1)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

今、本人に無断で個人の顔がわかる写真類(ポスターなども含め)の 公開は新聞、マスメディア、行政含めみんなナーバスになっていて、 方向としては、必要最小限の利用に抑える方向になっています。 理由は肖像権侵害のリスクが高まっているからです。 実際の訴訟にならなくても、現場でのクレームが非常に増えており 不用意な利用が事実上できなくなってきています。 新聞等の社会性のある媒体でも街角スナップ的なものは顔がわから ないよう注意し始めていると聞きますので、営利目的は相当のリスク だと思います。 最低限、被写体の許諾は必要です。 その上で、譲渡は著作権ビジネスの常識として避けたほうがいいと 思います。利用目的毎の許諾契約が望ましいです。 権利放棄してしまうと、その先の利用に関して被写体に対する責任が 保てなくなってしまいます。

alisonn
質問者

お礼

大変参考になるご意見ありがとうございました。許諾確認の取れる方の写真のみに限定して譲渡する方向で検討いたします。

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